毎年1月1日現在の住民登録地(住民登録は無くても、実際に居住している市町村)で
  翌年度の市県民税は課税されます。
   その後(1月2日以降)に死亡・転出・出国等の異動があった場合でも、死亡・転出・出国等
  する前の市町村で課税されます。
  
   例えば、令和2年度の課税は次のとおり行われます。
   【令和3年度以降は適宜読み替えて参照してください。】
  
   令和2年度の市県民税は、令和2年1月1日現在の住民登録地(住民登録が無くても、
  実際の居住地)が朝倉市の場合、平成31年(令和元年)中(1~12月)の収入等の状況を基に朝倉市で
  課税されます。
   令和2年1月2日以降に死亡・転出・出国等の異動があった場合も、令和2年度分までは
  朝倉市で課税されます。