認可地縁団体の規約を変更するときは、代表者が市長に対し規約変更の申請をし、市長の認可を受けなければなりません。
 申請に必要な書類は、次のとおりです。
   (1) 規約変更認可申請書
   (2) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
   (3) 規約変更の内容が総会で認められたことが分かる議事録
   (4) 新旧対照表(変更後の規約でも可)
   
    市は、規約変更申請の書類を受け付けたら、申請内容の確認を行い、要件を満たしていれば規約変更の認可をします。その後、認可されたことを代表者へ通知します。
   なお、適正な書類を受付けてから認可を通知するまでに要する標準的な期間は、約14日間です。
   *****************
   お問い合わせ先
   朝倉市役所 総務財政課文書法制係
   TEL: 0946-22-1111(内線 314)
   FAX: 0946-22-1118
   *****************