一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催について
西部瓦斯株式会社から、経済産業大臣に対し、ガス事業法第17条の規定に基づき、供給区域の減少を内容とする「供給約款変更認可申請書」が提出されました。当省では、同法第48条の規定により広く一般の意見を聴取する「公聴会」を下記のとおり開催します。
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○公聴会の期日 : 平成25年10月25日(金)14時から
○公聴会の場所 :朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)
保健福祉センター棟 第7学習室(福岡県朝倉市甘木198-1)
※期日までに意見陳述届出書の提出がない場合は、公聴会は開催いたしません。
1.事案の要旨
(1)申請者 西部瓦斯株式会社
(2)概要 供給区域の変更(朝倉市の一部区域の減少)に係る一般ガス供給約款の変更を行う。
(3)閲覧 詳細については、以下のところで閲覧できます。
・経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課
(東京都千代田区霞が関1丁目3番1号)
・九州経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課
(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館)
・西部瓦斯株式会社
(福岡市博多区千代1-17-1)
2.意見陳述の申し込み方法
公聴会に出席して意見を述べようとする人は、以下の要領により意見陳述届出書を作成し、期日までに提出していただく必要があります。
なお、意見陳述の届出が多数の場合は、経済産業大臣が陳述人を指定の上、その旨を届出者に通知します。
(1)意見陳述届出書の作成
別添の様式に従い、以下の事項を記載した経済産業大臣あての意見陳述届出書(1人1通に限ります)を作成してください。
・氏名、住所および職業
・意見の概要
(2)意見陳述届出書の提出期限
平成25年10月11日(金)【必着】
(3)意見陳述届出書の提出先
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課 あて
(〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1)
※封筒の表に「西部瓦斯株式会社関係公聴会陳述希望」と記載してください。
3.公聴会傍聴の申し込み方法
公聴会の傍聴を希望する人は、以下の要領によりお申し込みください。
なお、傍聴の申し込みが多数の場合は、抽選により傍聴者を指定し、その旨を申込者あて通知します。
また、期日までに意見陳述届出書の提出がないため公聴会を開催しない場合にも、その旨通知します。
(1)傍聴申し込みはがきの作成
郵便往復はがき(1人1通に限る)に以下の事項をご記入ください。
【往信裏面】
申込者の住所および氏名
「西部瓦斯株式会社関係公聴会傍聴希望」の旨
【返信表面】
あて先(申込者の郵便番号、住所および氏名)
(2)傍聴申し込みはがきの提出期限
平成25年10月11日(金)【必着】
(3)傍聴申し込みはがきの郵送先
九州経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 あて
(〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館)
【問い合わせ先】
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課
担当者:中山、菅根
電 話:03-3501-1511 (内線 4751)
FAX:03-3580-8541
九州経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課
担当者:久保田、山口、実松
電 話:092-482-5525
FAX:092-482-5537
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