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男女共同参画苦情処理制度

登録日:2023年04月12日

 朝倉市では、朝倉市男女共同参画のまちづくり条例第20条に基づき男女共同参画苦情処理制度を設けています。
 男女共同参画苦情処理委員が,市民の皆さまからの男女共同参画に関する苦情や人権侵害に対する救済などの申し出を受付け対応します。

◆どんなことを苦情処理委員に申し出ることができますか?

・市が実施する男女共同参画に関する施策や男女共同参画社会の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情
・性別による差別的取り扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済 

◆申し出ることができるのは?

・苦情の申し出の場合
  朝倉市に居住している人、市内に通勤または通学している人、市内の事業所、団体
・救済の申し出の場合
  市域内で人権侵害を受けた人 

◆申し出をした場合、苦情処理委員はどのように対応しますか?

・申し出の内容について関係者の説明、記録の内容、実地調査等の調査や苦情処理に当たります。
・必要な場合には,市の施策の改善または是正の要請、勧告、関係者へ助言または是正の要望などを行います。その際,個人情報の保護には十分配慮します。 

◆すべての申し出が調査されますか?

 この制度では次の申し出などは調査できません。その場合は申し出をした方に通知します。

・裁判所において係争中の事案及び判決があった事案に関する事項
・行政庁において不服申し立てが行われている事案及び不服申し立てに対する裁決又は決定を経て確定した事案に関する事項
・男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)第13条の対象となる事項
・議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
・監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
・人権を侵害された場合の申出が,当該申出に係る人権侵害のあった日から1年を経過した日以後にされたとき
・そのほか,苦情処理委員が調査などを行うことが適当でないと認める事項 

◆申し出の方法は?

・指定の「苦情等申出書」により申し出てください。直接持参か郵送で受け付けます。
・申し出の趣旨や内容を確認するため、後日来庁などをお願いすることがあります。
※匿名や電話での申し出は受け付けません。 

◆申出書の入手方法は?

 申出書様式は、市男女共同参画推進室で配布します。また下記からダウンロードすることもできます。

 

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