「朝倉市手話言語条例」が平成29年3月朝倉市議会定例会で可決、制定され、平成29年
  4月1日より施行されています。
   手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語と位置付けられまし
  たが、手話に対する理解が深まっていると感じられる状況には至ってません。 
   この条例では、「手話は言語である」という認識に基づき、手話への理解を広げ、全ての市
  民が地域で支え合い、安心して暮らすことができる朝倉市を目指しています。
   今後、手話に対する理解促進、手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に推進
  していきます。