更新の手続きは不要です
現在お持ちの重度障害者医療証の有効期限が令和7年9月30日となっている人は、
医療証の更新を行います。
所得状況・世帯構成・保険情報など重度障害者医療の要件(以下、「要件」といいます)を市で確認し、
要件を満たす人には、10月から有効の医療証を
9月中旬以降に送付します。
※ただし、要件を確認できない場合、
書類の提出や申告などの手続きが必要です。
手続きが必要な人には、8月中旬に案内通知を送付しますので、速やかな届出をお願いします。
要件を確認できない場合は、新しい医療証をお渡しできませんので、ご注意ください。
所得基準額の超過などにより令和7年10月1日から重度障害者医療を受給できなくなる人については、その旨を通知します。
また、以前所得超過により却下となっていた人も、10月以降は所得判定の基準年度が切り替わるため、認定可能となる場合があります。
詳しくはご相談ください。
◆お問い合わせ先◆
【朝倉市役所 本庁 保険年金課】
電話 0946-28-7560・0946-28-7561
【朝倉支所 市民窓口係】
電話 0946-52-1523
【杷木支所 市民窓口係】
電話 0946-62-1950