朝倉市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
1.対象者
朝倉市の国民健康保険の被保険者のうち、以下の条件をすべて満たす方
- 被用者等であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染した疑いがある)方であること。
※被用者とは、雇用されて働き、給与等を得ている方のことです。
2.支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、勤務を予定していた日
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与等の合計額) ÷ (就労日数) × 3分の2 × 支給対象となる日数
※1日あたりの支給額には上限があります。
※対象となる日数に対して、給与等の全額または一部を受けることができる場合は、傷病手当金の全部または一部が支給できません。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した、新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
申請書の提出締切は令和7年5月7日です。
5.申請方法
傷病手当金の対象となる場合は、申請書に必要事項を記入の上、朝倉市役所保険年金課または各支所市民窓口係にご提出ください。窓口に来庁される場合は、以下のものをご持参ください。郵送で申請する場合には、以下の1及び2について写しを同封してください。
- 被保険者証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 振込先の支店名や口座番号のわかる通帳など
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(兼請求書)【様式第1号~第4号】
※申請書は原則として全ての様式を提出していただく必要があります。(医療機関を受診していない場合は様式第4号は不要です。)ただし、令和4年8月中旬以降に申請書を受け付けるものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用の添付を省略することができます。被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を、被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で、事業主に証明していただくこと等が必要となりますので、提出時にご確認ください。また、MyHER-SISにより電磁的に発行された証明書や、医療機関を受診した領収書などを提示してもらうことがあります。
※振込先は同一世帯の方に限ります。別世帯の場合は世帯主からの委任が必要です。
※なお、申請内容に関してお電話等でお尋ねすることがありますので、ご了承ください。
6.申請に際してのお願い
傷病手当金の申請は世帯主の方に行っていただきますが、代理の方の来庁、郵送での申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間は来庁での申請はご遠慮いただき、できるだけ郵送で申請くださいますようお願いいたします。