石綿障害予防規則の改定に伴い、令和5年10月1日着工の工事から事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
事前調査は工事の規模にかかわらずすべての工事が対象であり、工事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか
事前に調査を行う必要があります。
また、一定規模以上の工事は、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と都道府県等に対して、事前調査結果の報告をあらかじめ
行う必要があります。
詳細につきましては、「石綿総合情報ポータルサイト」をご確認ください。
※石綿障害予防規則とは
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に制定されたものです。
従来の規則で義務づけられていた作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に
必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止
するため、令和2年(2020年)7月に改正されました。