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介護機関の皆様へ(生活保護の介護扶助手続きについて)

登録日:2023年04月01日

介護扶助手続きに必要な書類について

 生活保護受給者の方が介護サービスをご利用になる場合、事前に福祉事務所への申請が必要となります。
 下記留意点にご注意頂き、利用するサービスに応じて各書類をご提出ください。

【目次】
1.施設サービス利用者の場合
2.居宅サービス利用者の場合
3.介護予防サービス利用者の場合
4.留意点【必ずご確認ください】

※保護変更申請書等はページ最下部からダウンロード出来ます。

1.施設サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  
▲サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

  介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
  福祉事務所より通知しますので、対象者のケアプラン(写)
[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]をご提出下さい。

2.居宅サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  □サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  □サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

   □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
   □サービス利用票及びサービス利用票別表(変更後)・・・1部
  
▲サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

   介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
  福祉事務所より通知しますので、対象者のサービス利用票及びサービス利用票別表をご提出下さい。

3.介護予防サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  □サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  □保護変更申請書(介護届)・・・1部
  □被保険者証(写)・・・1部
  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  □サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

  □ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  □サービス利用票及びサービス利用票別表(変更後)・・・各1部

  ▲サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

  介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
  福祉事務所より通知しますので、対象者のサービス利用票及びサービス利用票別表をご提出下さい。

【留意点】

  ▲(3)介護サービス利用状況の変更時 にご提出頂く書類に遅れが生じた場合、介護券発送の遅延や、請求の取消し及び
   再請求等の事務が発生する恐れがあります。
   サービスの利用に変更が生じた場合は、速やかに書類の提出をお願いいたします。(または事前にお電話でお知らせください。)

  ▲生活保護受給者の方につきましては、支給限度額を超えたサービスの利用は認められておりません。(自己負担不可の為)
   やむを得ず支給限度額を超えてのサービスが必要な場合には、事前に必ず福祉事務所へご相談下さい。

  ▲居宅療養管理指導(介護予防含む)については、指定居宅療養管理指導事業所(介護予防含む)の医師・歯科医師・薬剤師等の
   判断に基づき行われるためケアプランの対象外となり、書類上ではサービスの利用を把握することが出来ません。
   サービスの利用を開始する際は、指定居宅療養管理指導事業所(介護予防含む)様よりお電話にてお知らせください。

  

  その他、ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

  福祉事務所 管理係 ☏0946-28-7553

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