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(※受付終了)令和5年7月7日からの大雨に伴う災害見舞金(給付)等の申請について

登録日:2023年07月08日

災害による見舞金(給付)等支援一覧

各種支援内容の詳細をご確認のうえ、福祉事務所管理係 ☏0946-28-7553 までお問い合わせください。

支援一覧  内容
1. 災害弔慰金  今回の災害で、お亡くなりになられた方(遺族)に災害弔慰金を支給します。
2. 災害障害見舞金  今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支給します。
3. 福岡県災害見舞金  今回の災害で被災された方へ、福岡県より災害見舞金を支給します。
4. 朝倉市災害見舞金  今回の災害で被災された方へ、朝倉市より災害見舞金を支給します。
5. 福岡県
    被災者生活再建支援金
 今回の災害で、住宅が著しい被害を受けた方の生活再建のための支援金が支給されます。
6. 福岡県被災者住宅
    再建支援事業補助金
 今回の災害で、被災した世帯が県内で住宅を再建するために金融機関等から融資を受けた場合、
 その利子相当額の補助を行います。
7. 災害援護資金(貸付)  今回の災害で、世帯主が負傷した場合又は住宅・家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、
 災害援護資金の貸付が受けられます。※所得制限等、一部条件があります。

 

1.災害弔慰金の支給

 今回の災害で、お亡くなりになられた方(遺族)に災害弔慰金を支給します。

(1)受給遺族

 ア. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
 イ.アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
  (死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)

(2)支給額

 ア.生計維持者が死亡した場合 500万円
 イ.その他の者が死亡した場合 250万円

2.災害障害見舞金

 今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支給します。

(1)受給者
   重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

(2)支給額
 ア.生計維持者の場合  250万円
 イ.その他の者の場合  125万円

3.福岡県災害見舞金

 今回の災害で被災された方へ、福岡県より災害見舞金を支給します。

(1)支給額
 ア.死者又は行方不明者  1人につき20万円
   ※ただし、県民(県内の市町村に住民登録している者)以外の場合には3万円
 イ.重症者  1人につき10万円以内
   ※支給基準は要治療見込日数にて異なる
   ※ただし、県民(県内の市町村に住民登録している者)以外の場合には一律1万5千円
 ウ.住宅が全壊、全焼または流出した世帯  1世帯あたり10万円
   ※ただし、1人世帯には5万円
 エ.住宅が半壊、または半焼した世帯  1世帯あたり5万円
   ※ただし、1人世帯には2万5千円
 オ.住宅が床上浸水した世帯  1世帯あたり3万円
   ※ただし、1人世帯には1万5千円

【留意事項】
 ア.イ.について、上記「1.災害弔慰金」および「2.災害障害見舞金」との重複受給は不可となります。

4.朝倉市災害見舞金

 今回の災害で被災された方へ、朝倉市より災害見舞金を支給します。

(1)支給額
   住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水の場合  一律10万円

5.福岡県被災者生活再建支援金

 今回の災害で、住宅が著しい被害を受けた方の生活再建のための支援金が支給されます。

(1)対象
 ア.住宅が全壊した世帯
 イ.住宅が半壊、又は敷地被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
 ウ.危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯
 エ.住宅が大規模半壊した世帯
 オ.住宅が中規模半壊した世帯

(2)支給額

  基礎支援金 加算支援金
全壊
解体
長期避難
100 建設・購入 200
補修 100
賃借 50
大規模半壊 50 建設・購入 200
補修 100
賃借 50
中規模半壊 建設・購入 100
補修 50
賃借 25
                              (万円)

※単身世帯は、上記の3/4の額

(3)申請期限

 (1)基礎支援金 令和6年8月7日
 (2)加算支援金 令和8年8月7日

6.福岡県被災者住宅再建支援事業補助金

 今回の災害で、被災した世帯が県内で住宅を再建するために金融機関等から融資を受けた場合、その利子相当額の補助を行います。

(1 )対象 ※次の 2 つの要件を満たす世帯
 (1)全壊・大規模・中規模半壊世帯、半壊で住宅を解体した世帯又は長期避難世帯として認定されている世帯
 (2)自ら居住する目的で、新たに融資をうけ、福岡県内で住居を建設・購入・改修を行う世帯

(2) 補助基準額 ※申請は 1 世帯 1 回限り
 (1)リバースモーゲージ型の融資を受けた場合
  借入額に、借入時の(独)住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に、
  20 を乗じた額について 100 万円を上限として助成
 (2)リバー ス モーゲージ型以外の融資を受けた場合、次の(ア) と (イ )を比較し、低い方について 100 万円を上限として助成
  (ア)実際の借入に係る利子支援額の合計
  (イ)借入額に、借入時の(独)住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した利子支払額の合計

 ※リバースモーゲージとは、自宅を担保にしてお金を借り、死亡した後に「自宅を売却する」か「残債を支払う」かで精算する仕組みです。

(3)申請期限 ※次のいずれか早い日まで
  (1)住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月を経過した日
  (2)令和8年8月7日

7.災害援護資金

 今回の災害で、世帯主が負傷した場合又は住宅・家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、
 災害援護資金の貸付が受けられます。※所得制限等、一部条件があります。

(1)対象
   ア.世帯主が1か月以上の負傷
   イ.家財の1/3以上の損失
   ウ.住宅の滅失、流出、全壊
   エ.住宅の半壊

(2)貸付限度額  最高 350万円

(3)償還期間   10年(据置期間3年を含む)

(4)貸付利率   年1%(据置期間中は無利子)
   ※市で年1%の利子に対する助成を行います。実質利率が0%になります。

【留意事項】
 所得制限等の一部条件につきましては、福祉事務所管理係 ☏0946-28-7553 までお問い合わせください。

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