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出生届について

登録日:2025年12月22日

生まれたお子さんを戸籍や住民票に記載するために、「出生届」の届出が必要です。

届出用紙は、出産した医療機関等で渡されます。(出生届の用紙は右半分が出生証明書になっており、出産に立ち会った医師等が証明を記入したのち渡されます)。

届出期間

出生の日から14日以内(14日目が休日のときは、休日の明けた日が期間満了日)※出生日を1日目として数えます

届出人

生まれた子の父または母が届書に署名して届出してください(押印は任意)。連名でも構いません。
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​※届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には上記の方が記入してください。

届出窓口

届出人の本籍地・住所地(居所や里帰り先等の一時滞在地)・出生地のうちいずれかの市区町村役所戸籍担当窓口に持参してください。

※住民票登録地が朝倉市の場合、出生届に伴う児童手当・乳幼児医療・国民健康保険等の手続きも行います。時間に余裕を持ってご来庁ください。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

夜間や休日等に届出をされる場合は、警備室にてお預かりします。後日、出生届出済証明書を簡易書留郵便で送付いたしますので、母子手帳へ貼付してください。

届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡をさせていただきますので、日中に連絡可能な電話番号を届書にご記入ください。

※児童手当・乳幼児医療・国民健康保険等については、開庁時間内に窓口での手続きが必要です。

注意事項

  • 出生届に伴う児童手当・乳幼児医療・国民健康保険等の手続きは、住民票登録地の役所窓口で行う必要があります(住民票に反映された後)。住民票登録地以外の役所に届出を提出される場合は、住民票に反映されるまでに1~2週間程度かかりますので、ご注意ください。

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