離婚をするときは、市役所へ「離婚届」の手続きが必要です。
届出人
協議離婚の場合
夫及び妻
裁判離婚の場合
申立人
※訴えをした者が10日以内に届出しないときは相手方からも届出が可能です。
届出書類について
届書
離婚届の様式について掲載します。
※届出用紙は必ず「A3」サイズでお願いします。
本人確認書類
有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
審判書の謄本等(裁判離婚の場合)
裁判離婚の場合は裁判所から発行される書類が必要です。
- 調停離婚
調停調書の謄本
- 裁判離婚
審判書の謄本又は判決書の謄本及び確定証明書
婚姻中の氏を引き続き使用したい方
結婚に際して相手の氏を称した方は、離婚届により結婚前の氏に戻ります。だだし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を行うことで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。なお、3ヶ月を経過後に、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、住所地の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
関連手続きについて
朝倉市に住民票登録がある方は、関連手続きが発生する場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ
夜間や休日等に届出をされる場合は警備室にてお預かりします。
届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡をさせていただきますので、日中に連絡可能な電話番号を届書にご記入ください。
※関連手続きについては、開庁時間内に窓口での手続きが必要です。