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物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金・こども加算給付金)について  

登録日:2024年03月13日

 長引く物価高騰の影響を鑑み、次のとおり給付金を支給します。※掲載内容に変更が加わる場合もありますので、前もってご了承ください。随時情報を更新しますので、ご確認をお願いします。

 

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

対象

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

   令和5年1月1日における日本国内居住者であって、かつ、基準日(令和5年12月1日)時点で朝倉市内に住民登録があり、次の(1)または(2)のどちらかに該当している世帯の世帯主

  (1)令和5年度住民税が均等割のみ課税されている方だけで構成される世帯(※住民税の均等割のみ課税とは、朝倉市の場合、令和5年度分の住民税(市県民税)が年額5,500円のみ課税されていることをいいます)

  (2)令和5年度住民税が均等割のみ課税されている方と令和5年度住民税が非課税の方だけで構成される世帯

  ※令和5年度の住民税課税者から扶養(税法上)されている方だけで構成する場合は対象外となります。ただし、令和5年12月1日以前に、扶養者と死別、離別等している場合は、扶養されていないものとしてみなす場合があります。

 ※世帯の中に令和5年度の住民税(令和4年分所得)が未申告となっている方がいる場合、支給対象となりませんので、まずは申告が必要となります。

 ※既に他市町村で本給付金を受給している場合は受給できません。

 ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況がどうなっているかなど)にはお答えできませんので、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、直接お尋ね、ご相談ください。

   ※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年7月31日までに給付金担当にご相談ください。

支給額

   1世帯あたり10万円

   ※支給は1世帯につき1回限りです。

   ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。

支給手続について 

「確認書」が届く世帯 

  ・対象世帯の世帯主宛てに、令和6年4月末ごろを目途に「支給要件確認書」を送付します。内容を確認のうえ、令和6年7月31日までに、確認書を提出するか、オンライン手続により申請してください。

  ・支給対象に該当すると思われる世帯で、確認書が届いていない場合は、令和6年7月31日までに給付金担当にご相談ください。

  ・令和5年12月1日時点で18歳以下(※平成17年4月2日以降生まれ)の児童と同一世帯であって、以下に記載した「こども加算給付金」の要件にも該当する場合は、こども加算給付金の対象世帯用の申請書類を送付します。※申請書類の内容については検討中ですので、決まり次第お知らせします。

  ・令和6年5月末ごろから給付を開始します(申請を受理してから、概ね1か月以内に支給)。

「申請書」の提出が必要な世帯(※令和6年5月1日から受付開始)

  ・「修正申告等により新たに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった世帯」や、「配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している世帯」なども申請による支給対象となる場合があります。給付を受けるためには、申請書の提出が必要ですので、まずは給付金担当にご相談ください。

  ・申請期間は、令和6年5月1日から令和6年7月31日までです。

  ・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類の提出が必要です。

   【証拠書類の例】

    〇令和5年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できる書類(課税証明書など)

    〇DV等避難者であることが確認できる書類(裁判所や婦人相談所等が発行する書類など)

  ・令和6年5月末ごろから給付を開始します(支給要件に該当する場合、申請を受理してから概ね1か月以内に支給)。

申請期限

   令和6年7月31日(水) 

 

こども加算給付金

対象

加算対象児童

       18歳以下(※平成17年4月2日以降生まれ)の児童

支給対象

  次の(1)または(2)のどちらかに該当する世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で上記「加算対象児童」を含む世帯の世帯主  

 (1)「朝倉市物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円)」を受給した世帯(※令和6年1月から3月にかけて給付を実施)

   (2)「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(※このページの初めに記載)」を受給する世帯

    ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるかなど)にはお答えできませんので、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、直接お尋ね、ご相談ください。

       ※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年7月31日までに給付金担当にご相談ください。

  ※令和5年12月2日以降に生まれた新生児や、別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている子など)などは例外的に申請による加算対象となる場合があります。詳しくは、以下の「支給手続について」をご確認ください。

  ※当市子ども未来課から支給される児童手当や給付金等とは異なる給付金ですので、ご注意ください。

支給額

  児童1人あたり5万円

   ※支給は児童1人につき1回限りです。

    ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。

支給手続について

「朝倉市物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円)」を受給した世帯

   ・対象世帯の世帯主宛てに、令和6年4月末ごろに「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」が届いたら、加算対象となる児童の氏名や生年月日などに誤りがないかなどを確認してください。

    ・「支給のお知らせ」に記載した内容に基づいて給付を受ける場合、申請などの手続は不要となり、令和6年5月末ごろを目途に、「朝倉市物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円)」を支給した口座に支給します。

    ・受給辞退や口座変更等がある場合は、「支給のお知らせ」に記載した申出期限までに給付金担当にお申し出ください。なお、口座変更をする場合、令和6年6月以降の支給となる可能性がありますので、前もってご了承ください。

  ・離婚等により、「朝倉市物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円)」を受給した世帯の世帯主と、支給のお知らせに記載した加算対象児童が別世帯となっている場合などは、給付金担当にご連絡ください。

    ・支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年7月31日までに給付金担当にご相談ください。

「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(※このページの初めに記載)」を受給する世帯

  ・令和6年4月末ごろを目途に、こども加算給付金の対象世帯用の申請書類を送付します。書類が届いたら、加算対象となる児童の氏名や生年月日などに誤りがないかなどを確認し、令和6年7月31日までに、書類を提出するか、オンライン手続により申請してください。※申請書類の内容については検討中ですので、決まり次第お知らせします。

  離婚等により、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」の支給対象世帯の世帯主と、送付した申請書類に記載した加算対象児童が別世帯となっている場合などは、給付金担当にご連絡ください。

    ・令和6年5月末ごろから給付開始予定です(申請を受理してから概ね1か月以内に支給)。

    ・支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年7月31日までに給付金担当にご相談ください。

「申請書」の提出が必要な場合(※令和6年5月1日から受付開始)

  ・18歳以下(※平成17年4月2日以降生まれ)の児童のうち、以下に例として挙げた児童などは、例外的に申請による加算対象となる場合があります。給付を受けるためには、申請書の提出が必要ですので、まずは給付金担当にご相談ください。

   【申請による加算対象となる児童の例】

    〇令和5年12月2日以降に生まれた新生児(※令和6年8月30日までに申請が間に合う新生児

    〇別世帯で扶養する児童(単身で寮に入っている子など)

    〇配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している世帯と同一世帯の児童

    〇離婚等により世帯状況が変わり、「物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円)」や「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」を受給した世帯主と別世帯となった児童(例:令和5年12月1日時点で夫A(世帯主)、妻B、子Cの3人世帯としてAが給付金を受給。その後離婚し、妻Bが子Cを連れて別世帯(Bが新世帯主)となった場合、要件(児童の年齢要件、新世帯の世帯員の課税状況など)を満たせば、子Cは加算対象となり、妻Bが支給対象となります。)

  ・申請期間は、令和6年5月1日から令和6年7月31日まで(※新生児の申請のみ令和6年8月30日まで)です。

  ・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類の提出が必要となる場合があります。

   【証拠書類の例】

    〇令和5年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できる書類(課税証明書など)

    〇DV等避難者であることが確認できる書類(裁判所や婦人相談所等が発行する書類など)

  ・令和6年5月末ごろから給付を開始します(支給要件に該当する場合、申請を受理してから概ね1か月以内に支給)。

申請期限

   令和6年7月31日(水)

  ※「令和5年12月2日以降に生まれた新生児」に係る申請のみ、令和6年8月30日(金)まで受付を行います。

 

 

   給付金の概要をまとめると次の表のとおりです。

給付金詐欺の注意喚起

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

 

お問い合わせ先

 〒838-8601 

 福岡県朝倉市菩提寺412-2 

 朝倉市役所 地下1階

 朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当

 電話番号:0946-28-7609(直通)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

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