65歳以上の方の介護保険料を改定しました
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに見直しが行われます。令和6年度から新たな介護保険料月額基準額に改定します。
介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(50%のうち23%を負担)について、介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、
3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。
保険料の基準額が月額5,800円(年額69,600円)になりました
第9期計画(令和6年度から令和8年度)において、基準額が月額5,800円に改定となりました。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額6,000円)と比較して、月額200円の減額となります。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額6,000円)と比較して、月額200円の減額となります。
保険料段階は14段階で設定しています
算出した基準額を基礎として、所得や市民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。
保険料段階については、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準13段階設定を上回る、14段階の保険料段階を設定しています。
保険料段階については、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準13段階設定を上回る、14段階の保険料段階を設定しています。
令和6~8年度の年間介護保険料額(所得段階表)
(第1段階~第3段階は介護保険料が軽減されています。)
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料(年額) | ||
課税状況 | 所得等 | ||||
第1段階 | 世帯非課税 | 本人非課税 | ・生活保護受給者 | 基準額×0.285 | 19,836円 |
・老齢福祉年金受給者 | |||||
・本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下 | |||||
第2段階 | 本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下 | 基準額×0.430 | 29,928円 | ||
第3段階 |
本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円を超える |
基準額×0.685 | 47,676円 | ||
第4段階 | 世帯課税 |
本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下 |
基準額×0.83 | 57,768円 | |
第5段階 |
本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超える |
基準額×1.00 | 69,600円 | ||
第6段階 | 本人課税 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が80万円未満 |
基準額×1.10 | 76,560円 | |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が80万円以上120万円未満 |
基準額×1.20 | 83,520円 | ||
第8段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.30 | 90,480円 | ||
第9段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.50 | 104,400円 | ||
第10段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
基準額×1.70 | 118,320円 | ||
第11段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.90 | 132,240円 | ||
第12段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.10 | 146,160円 | ||
第13段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.30 | 160,080円 | ||
第14段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が720万円以上 |
基準額×2.40 | 167,040円 |
※消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえ、1段階から3段階(住民税非課税世帯)は軽減されています。
低所得者の方の負担を引き下げるために公費を投入する仕組みが制度化されており、市民税非課税世帯の方(第1段階~第3段階の方)の負担軽減を目的として、
令和6年度から令和8年度までにおいては以下の負担割合に引き下げを行いました。
・第1段階の方の負担割合:0.455→0.285
・第2段階の方の負担割合:0.685→0.430
・第3段階の方の負担割合:0.690→0.685
・第2段階の方の負担割合:0.685→0.430
・第3段階の方の負担割合:0.690→0.685
※世帯とは、4月1日時点の世帯(年度途中に資格取得した方は資格取得日)を基準にしています。
※介護保険料の算定において「非課税」とは、市民税が課税されていない場合を指します。ただし、災害や障がい等の減免により市民税非課税となっている場合は除きます。
「世帯非課税」とは、世帯員(本人含む)全員が、市民税が課税されていない場合を指します。
「世帯課税」とは、世帯員の誰かに市民税が課税されている場合を指します。
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含みません。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの
所得控除をする前の金額です。
※合計所得金額がマイナスになる場合は0円として計算します。
※基準額は、介護保険のサービスにかかる費用などから算出された1人あたりの平均の保険料額です。
保険料の納め方
◆年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万以上の方は、原則2ヶ月ごとに支払われる年金から介護保険料が差し引かれます。老齢福祉年金からは天引きできません。
◆納付書又は口座振替による納付(普通徴収)
年金が年額18万未満の方など、年金から天引きされていない方は、納付書または口座振替(納期は年8回)で納めることになります。
年額18万以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や他の市町村から転入した方または年度の途中で保険料額が変更になった方は、
納付書または口座振替で納めることになります。
※年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始時に通知書にてお知らせいたします。