令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
施行日以降、本籍地から届く通知に記載されたフリガナが、誤っている(現に使用している読み方と異なる)場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。なお、フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしないことによる罰則もありません。
※通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知の通り記載されます。
フリガナが記載されるまでの流れ、届出の方法は次のとおりです。
フリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。(※発送の時期や通知の様式等は本籍地によって異なります。)通知は戸籍単位で作成し、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知の内容を確認し、もし誤ったフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
(2)氏名のフリガナの届出
通知に記載されたフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合には、必ず届出が必要です。これが受理されることで、届出されたフリガナが順次戸籍に記載されます。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日まで)です。
なお、改正法の施行日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。この場合、戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
(1)届出人について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出
すでに戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法
氏名のフリガナの届出は、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行う方法があります。
マイナポータルを利用した届出の操作方法については、詳細が分かり次第お知らせします。
届出様式:<氏のフリガナの届出書>(PDF文書/752KB) <名のフリガナの届出書>(PDF文書/745KB)
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとしています。ただし、その場合は読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等の写しを提出していただく必要があります。
詳細は法務省サイト<戸籍にフリガナが記載されます>をご覧ください。