インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等、フリーマーケットサービス(以下、フリマサービス)の利用が消費者の間で広がるなか、全国の消費生活センター等に寄せられるフリマサービスに関連する相談が増加しています。
フリマサービスで商品を購入した消費者(購入者)からの「商品が届かない」「壊れた商品・偽物等が届いた」等の相談だけでなく、出品した消費者(出品者)からの「商品を送ったのに、商品が届かない等を理由に商品代金が支払われない・商品代金の返金を求められた」等の相談もみられます。その他にも、未成年者が酒類等年齢確認の必要な商品を購入しているケースや、取引相手にフリマサービスで禁止されている行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれているケースもみられます。
相談事例
・フリマアプリで購入した商品が偽物だったのに出品者に返品に応じてもらえず、アプリ運営事業者に相談したら「当事者間で話し合うように」と言われた。
・フリマアプリでカメラを購入する際、条件として商品受取前の出品者評価を求められ応じたところ、商品が届かない。
・フリマアプリで出品・発送したブランドバッグを購入者に偽造品だと言われ、商品代金が支払われない。
・フリマアプリで洋服を出品し発送したが、購入者から「商品が届かない」と苦情を受けた。
被害にあわないために
・フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう。
・利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
・未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう。
・当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-(独立行政法人国民生活センター)