○朝倉市役所の位置を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、朝倉市役所の位置を次のとおり定める。

朝倉市菩提寺412番地2朝倉市甘木232番地1

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

朝倉市役所の位置を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(施行期日未確定)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第2号