○朝倉市役所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、朝倉市役所の位置を次のとおり定める。
朝倉市菩提寺412番地2朝倉市甘木232番地1
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
○朝倉市役所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、朝倉市役所の位置を次のとおり定める。
朝倉市菩提寺412番地2朝倉市甘木232番地1
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。