○朝倉市の執務時間を定める規則

平成18年3月20日

規則第1号

朝倉市の執務時間は、朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)で定める朝倉市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市の執務時間を定める規則

平成18年3月20日 規則第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月20日 規則第1号