○朝倉市の執務時間を定める規則
平成18年3月20日
規則第1号
朝倉市の執務時間は、朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)で定める朝倉市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第1号
(平成18年3月20日施行)