○朝倉市公告式規則

平成18年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示等は、朝倉市公告式条例(平成18年朝倉市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市公告式規則

平成18年3月20日 規則第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号