○朝倉市名誉市民条例

平成18年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、朝倉市民又は朝倉市に縁故の深い者で、政治、経済、文化、社会等の進展に偉大な貢献をなし、市民が郷土の誇りとして尊敬に値するものに対し、朝倉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることにより、その功績を永くたたえることを目的とする。

(授与の決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書に添えて名誉市民章、記念品等を贈る。

(処遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 本人が死亡したときは、相当の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号及び処遇の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき事由により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の称号を取り消された者は、前条に規定する処遇を喪失する。この場合において、第3条に規定する証書及び名誉市民章は返納しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市名誉市民条例(昭和63年甘木市条例第21号)又は朝倉町名誉町民条例(平成2年朝倉町条例第9号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

朝倉市名誉市民条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号