○朝倉市名誉市民条例
平成18年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、朝倉市民又は朝倉市に縁故の深い者で、政治、経済、文化、社会等の進展に偉大な貢献をなし、市民が郷土の誇りとして尊敬に値するものに対し、朝倉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることにより、その功績を永くたたえることを目的とする。
(授与の決定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書に添えて名誉市民章、記念品等を贈る。
(処遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 本人が死亡したときは、相当の礼をもって弔慰を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号及び処遇の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき事由により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。