○朝倉市議会事務局処務規程

平成18年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるものを除くほか、朝倉市議会(以下「議会」という。)の事務の適正かつ能率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 議会の事務を分掌するため、事務局に議会係を置く。

(次長等)

第3条 事務局に、次長、係長、主任主査、主査、主任主事及び主任技師を置くことができる。

2 次長及び係長は、書記の中からこれに充てる。

(職務権限等)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、事務局長及び次長を補佐し、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

4 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理するとともに、係長に事故があるとき又は係長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所管事務を処理する。

6 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所管事務を処理する。

7 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(代決)

第5条 事務局長が欠けたとき、又は事故があるときは、次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び次長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、係長がその所属する事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに専決権者に報告しなければならない。

(服務規律等)

第6条 職員の任用、分限、懲戒、服務及び給与その他身分の取扱い等については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(分掌事務)

第7条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身分及び議員報酬等に関すること。

(4) 職員の身分及び給与等に関すること。

(5) 議会の予算、決算及び経理に関すること。

(6) 議長会、事務局長会その他各種の会議に関すること。

(7) 儀式及び交際に関すること。

(8) 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 議会に関する調査資料及び統計に関すること。

(10) 議員共済会に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) 本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。

(13) 議員の出欠に関すること。

(14) 議案、請願書及び陳情書に関すること。

(15) 議案、請願書及び陳情書に関する調査及び資料の収集に関すること。

(16) 議会の議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(17) 会議録に関すること。

(18) 前各号のほか、議会に関すること。

(事務分掌の特例)

第8条 事務局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、係が分掌する事務以外の事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

(専決事項)

第9条 事務局長が専決できる事項は、朝倉市事務決裁規程(平成18年朝倉市訓令第9号)第11条第2項の範囲とする。

2 前項に定める専決事項であっても、重要又は異例なものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(準用規定)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年議会訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

朝倉市議会事務局処務規程

平成18年3月28日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)