○朝倉市議会公印規程

平成18年3月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議長印

(3) 事務局長印

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

形状

寸法

mm

書体

用途

保管者

個数

議会印

正方形

21

てん書

議会名をもってする公文書

議会事務局長

1

議長印

21

議長名をもってする公文書

1

事務局長印

20

事務局長名をもってする公文書

1

朝倉市議会公印規程

平成18年3月28日 議会訓令第2号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 議会訓令第2号