○朝倉市議会公印規程
平成18年3月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 事務局長印
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 形状 | 寸法 mm | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
議会印 | 正方形 | 21 | てん書 | 議会名をもってする公文書 | 議会事務局長 | 1 |
議長印 | 〃 | 21 | 〃 | 議長名をもってする公文書 | 〃 | 1 |
事務局長印 | 〃 | 20 | 〃 | 事務局長名をもってする公文書 | 〃 | 1 |