○朝倉市議会議員記章規程

平成18年3月28日

議会訓令第3号

(記章の着用)

第1条 朝倉市議会議員は、在職中公務に従事するときは、議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。

(記章の再交付)

第2条 前条に定める者のほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市議会議員記章規程

平成18年3月28日 議会訓令第3号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 議会訓令第3号