○朝倉市事務分掌条例

平成18年3月20日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画振興部

市民環境部

保健福祉部

農林商工部

都市建設部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 儀式及び秘書に関すること。

(2) 職員及び行政組織に関すること。

(3) 市議会及び市の行政一般に関すること。

(4) 市の予算、市有財産の総括及び財政一般に関すること。

(5) 入札及び契約の総括に関すること。

(6) 広報広聴及び統計に関すること。

(7) 消防、防災及び交通安全に関すること。

企画振興部

(1) 市の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市の魅力向上及び発信に関すること。

(3) デジタル化施策の計画及び総合調整並びに電子計算機の運用及び管理に関すること。

(4) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(5) 市長が特に指示する事項の調査、調整等に関すること。

市民環境部

(1) 市税に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳その他窓口業務に関すること。

(3) 公害及び環境衛生に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 火葬場の管理運営に関すること。

(6) 人権、同和対策に関すること。

保健福祉部

(1) 国民健康保険及び医療費の助成に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(6) 社会福祉及び社会保障に関すること。

農林商工部

(1) 農林水産業及び畜産に関すること。

(2) 商業、工業及び観光に関すること。

(3) 労働福祉に関すること。

(4) 農林土木に関すること。

都市建設部

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 都市政策に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建築に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市事務分掌条例

平成18年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第33号
令和4年12月23日 条例第15号