○朝倉市支所設置条例
平成18年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌する支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
朝倉市朝倉支所 | 朝倉市宮野2046番地1 | 朝倉市烏集院、宮野、比良松、須川、菱野、山田、古毛、多々連、田中、上寺、長渕、入地、大庭、石成の区域 |
朝倉市杷木支所 | 朝倉市杷木池田483番地1 | 朝倉市杷木赤谷、杷木松末、杷木大山、杷木星丸、杷木穂坂、杷木林田、杷木白木、杷木池田、杷木寒水、杷木古賀、杷木久喜宮、杷木若市、杷木志波の区域 |
2 所管区域について、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。