○朝倉市行政会議規程

平成18年3月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針、重要施策の決定及び市長の意思決定を補佐するとともに、各部門相互の総合調整、連絡協調及び行政の統一的、能率的推進を図り、併せて下部意思の反映と職員資質向上のため次のとおり庁議その他内部の協議制度(以下「行政会議」という。)を設置する。

(1) 庁議

(2) 政策調整会議

(3) 総合連絡会議

(4) 部課長会議

(5) 職場会議

(行政会議の構成員)

第2条 行政会議の構成員は、次表のとおりとする。

行政会議

構成員

庁議

市長 副市長 教育長 市長が必要と認める関係部課長等

政策調整会議

市長 副市長 教育長 部長 議会事務局長 市長が必要と認める関係課長等

総合連絡会議

市長 副市長 教育長 部長 議会事務局長 課長等

部課長会議

(総務部)

部内の部長 課長等 会計課長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長

(企画振興部)

部内の部長 課長等

(市民環境部)

部内の部長 課長等

(保健福祉部)

部内の部長 課長等

(農林商工部)

部内の部長 課長等 農業委員会事務局長

(都市建設部)

部内の部長 課長等 上下水道課長

(教育委員会教育部)

部内の部長 課長等

(議会事務局)

議会事務局長

職場会議

各課等ごとに全職員

(行政会議の審議事項等)

第3条 行政会議の審議事項等は、次表のとおりとする。

行政会議

審議事項等

庁議

1 市行政運営の基本方針及び重要施策に関すること。

2 市議会に付すべき案件に関すること。(人事案件を除く。)

3 重要な規則及び規程等の制定改廃に関すること。

4 その他市長が必要と認める事項

政策調整会議

1 意思決定のための意見聴取に関すること。

2 意思決定の伝達及び総意の結集と一体的活動の確保に関すること。

3 重要施策の総合調整及び進行管理に関すること。

4 事業成果の評価に関すること。

5 前後1週間の各種情報の把握と分析に関すること。

6 庁議に付議すべき事項に関すること。

7 各部等からの意見、提案等の検討及び集約に関すること。

総合連絡会議

1 各課等の連絡及び協議を要する事項

部課長会議

1 庁議及び政策調整会議決定事項並びに部門担当の重要事務事業の執行方針等の検討

2 部門内の予算編成及び予算執行についての連絡調整

3 部門内の各課又は他部門との協議及び調整を必要とする事項の検討

4 部門内の市議会提出議案及び規則等の制定改廃についての協議

5 各課等からの意見、提案等の検討、集約

6 その他部長が必要とする事項の検討

7 四半期ごとの定例会については、目標管理や事業等の進捗状況及び今後の方針検討の協議を行う。

職場会議

1 各課等の担当事務事業の執行計画、スケジュール等の検討

2 係間の連絡調整及び応援態勢等の協議

3 上部会議等の結果の職員への周知徹底

4 各職員の意見、提案等の集約

5 事例発表、研修報告等による実務研修の実施

6 その他課長等が必要と認める事項の検討

(行政会議の招集日及び運営等)

第4条 行政会議の招集日及び運営等は、次表のとおりとする。

行政会議

招集日

運営等

庁議

定例会(毎月第1月曜日。なお、休日に当たるときは翌日)及び臨時会

1 付議すべき事項は、あらかじめ提案書(様式第1号)に関係資料を添えて企画振興部長に提出し、政策調整会議で審議の上、付議する。

2 部長は、審議結果を部課長会議に報告する。

3 市長が主宰し、市長不在のときは、副市長が代行する。

4 庶務は、総合政策課で行う。

政策調整会議

定例会(毎週月曜日。なお、休日に当たるときは翌日)及び臨時会

1 付議すべき事項は、部内協議並びに事前調整を図った上、あらかじめ提案書(様式第1号)に関係資料を添えて企画振興部長に提出する。

2 市長が主宰し、市長不在のときは、副市長が代行する。

3 庶務は、総合政策課で行う。

総合連絡会議

必要が生じたとき

1 市長が主宰し、市長不在のときは、副市長が代行する。

2 庶務は、総合政策課で行う。

部課長会議

定例会(毎週1回各部ごとに定める日)及び臨時会

1 付議すべき事項は、あらかじめ提案書(様式第1号)に関係資料を添えて当該部長に提出する。

2 部長は、会議結果を副市長及び政策調整会議に報告する。

3 庶務は、部長が指定する課で行う。

職場会議

定例会(毎月最低1回各課等で定める日)及び臨時会

1 職場会議を開催したときは、その開催日時、時間、出席者、協議事項及びその概要を記録簿(様式第2号)に記録し、その都度部長に報告する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年訓令第45号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第57号)

この規程は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第40号)

この規程は、平成19年6月4日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第25号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第21―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17―3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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朝倉市行政会議規程

平成18年3月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第1号
平成18年5月1日 訓令第45号
平成18年7月20日 訓令第57号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成19年6月4日 訓令第40号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第25号
平成27年4月1日 訓令第21号の1
平成31年3月13日 訓令第5号
令和5年3月27日 訓令第17号の3