○朝倉市行政改革推進本部設置規程

平成18年3月20日

訓令第2号

(設置)

第1条 地方分権の時代にふさわしく、新しい社会経済情勢に的確に対応できる簡素で効率的な市行政の確立を図り、もって地域社会の活性化及び住民福祉の向上に資するため、朝倉市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。

(1) 朝倉市行政改革に係る大綱及び方針の策定に関すること。

(2) 朝倉市行政改革に係る大綱及び方針の周知と推進に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、副市長、教育長、部長及び議会事務局長(以下「本部委員」という。)をもって構成する。

(役員)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長1人を置く。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 推進本部の会議は、本部委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 推進本部の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 本部長が必要と認めるときは、推進本部に関係課長等の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第7条 推進本部は、各部から選出した職員で構成するワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループは、推進本部から指示された事項について調査研究を行い、その結果を推進本部に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 推進本部に事務局を置き、事務局長に総合政策課長を充てる。

2 事務局員は、人事秘書課、総務財政課及び総合政策課の職員の中から、本部長が指名する。

3 事務局の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年訓令第59号)

この規程は、平成18年7月20日から施行する。

(平成18年訓令第67号)

この規程は、平成18年11月20日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

朝倉市行政改革推進本部設置規程

平成18年3月20日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第2号
平成18年7月20日 訓令第59号
平成18年11月17日 訓令第67号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年3月29日 訓令第24号
平成27年3月24日 訓令第9号