○朝倉市行政事務改善委員会規程
平成18年3月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 民主的かつ能率的な行政事務を確保し、最小の経費で最大の行政効果をあげうるよう組織の改善及び運営の合理化を図るため、朝倉市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、企画振興部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中から選出された者をもってこれに充てる。
4 委員は、市職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、関係課局所長等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告しなければならない。
(幹事会)
第7条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長1人及び幹事若干人をもって組織する。
3 幹事長及び幹事は、委員長が委員の中から委員会に諮って選任する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策課において行う。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7―1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第17―1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。