○朝倉市職員人権・同和問題研修推進委員会規程

平成18年3月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 朝倉市における同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向けて、朝倉市職員研修条件を整備するとともに、研修体制の確立を図り、もって行政職員の責務としての理解と認識を深め、職務を通じて、広く市民に啓発を行うことを目的とし、朝倉市職員人権・同和問題研修推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成及び任命)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職員とし、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 部長及びこれに相当する職員(以下「部長等」という。)

(3) 課長及びこれに相当する職員(以下「課長等」という。)

(4) 課長補佐及び係長(これらに相当する職員及び保育所長を含む。以下「推進委員」という。)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長とし、副委員長は市民環境部長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(委員会及び委員の職務等)

第5条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 人権・同和問題解決に向けて必要な認識を深めるための研究協議

(2) 所属職員の人権・同和問題に関する研修の実施

(3) 人権・同和問題解決に向けた認識をより深め、市民的課題とするため、朝倉市人権・同和教育推進協議会の事業との連携及び協力

(4) 民間研究団体等の研修会及び研究会への参加

(5) その他人権・同和問題解決に必要な事項

2 委員は、自己研さんに努めるとともに、次に掲げる職務を行う。

(1) 部長等 所管する課等の推進体制の掌握及び助言指導

(2) 課長等 所属する係長等の指導並びに所属する職場の研修推進体制の条件整備及び助言

(3) 推進委員 係等に属する職員の人権・同和問題に関する研修の実施

(主任推進委員)

第6条 課等における推進委員相互間の連絡調整を行うため、推進委員のうち、課等に各1人主任推進委員を置く。

(代表主任推進委員)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に代表主任推進委員会を置く。

2 代表主任推進委員会の委員(以下「代表主任推進委員」という。)は、前条の主任推進委員のうち、各部から各1人を選出する。

3 代表主任推進委員会の会議は、事務局が招集し、議長及び副議長は代表主任推進委員の互選とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を人権・同和対策課に置く。

2 人事秘書課及び人権・同和対策課は、第5条第1項の業務及び同条第2項の職務を円滑に遂行できるよう連携を密にし、相互に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第25号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第21―9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市職員人権・同和問題研修推進委員会規程

平成18年3月20日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第25号
平成24年3月26日 訓令第15号
平成26年4月30日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第21号の9
平成31年4月1日 訓令第19号