○朝倉市庁舎管理規則

平成18年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、市庁舎(敷地及び附属施設等を含む。以下「庁舎」という。)における盗難、災害の防止及び清潔、保全並びに秩序の維持に資するため必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理責任者)

第2条 この規則を適切に実施するため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、管財主管課長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者は、市長の命を受け、次に掲げる任務を行う。

(1) 庁舎における盗難及び災害の予防に関すること。

(2) 庁舎の清掃整とん及び清潔に関すること。

(3) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(室内管理責任者)

第3条 庁舎内の各室に室内管理責任者を置き、当該室を所管する長をもって充てる。

2 室内管理責任者は、次に掲げる事項を行う。

(1) 所管する事務室等の整理、整とん及び盗難の防止並びに秩序の維持を図ること。

(2) 所管する事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理責任者に報告すること。

(職員の義務)

第4条 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をすることができる。

2 職員は、前項の指示を受けたときは、忠実にその指示に従わなければならない。

3 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

4 職員は、退庁に際しては、事務室等の火気に注意するとともに、窓を閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(火気取締責任者)

第5条 庁舎内の各室に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、職員の中から庁舎管理責任者が定める者をもって充てる。

3 火気取締責任者は、室内管理責任者の指示に従い、当該所管する室の火災予防に従事する。

(警備員)

第6条 警備員は、職員の執務時間外の庁舎の管理上必要な監視、巡回、点検等を行うとともに、必要に応じて庁舎管理責任者に報告する等庁舎の管理に関し、適切な措置をとらなければならない。

(庁舎玄関扉の開閉)

第7条 開庁日における庁舎玄関門扉は、午前8時に開き、午後6時に閉じる。

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開閉することができる。

(閉扉後又は閉庁日の出入り)

第8条 閉扉後又は閉庁日の庁舎(敷地及び附属施設を除く。)の出入りについては、夜間等通用口を使用するものとする。

2 前項の規定により庁舎に出入りする場合は、目的、住所(職員にあっては、所属課等の名)、氏名、所要時間等を警備員に申し出、又は報告しなければならない。

(会議室等の使用)

第9条 庁舎内の会議室等(休憩室を除く。)を使用するときは、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。ただし、議事堂及び議会事務局所管に係る会議室等については、議会事務局長の承認を得なければならない。

(その他の施設の使用)

第10条 その他の施設を使用する者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

(駐車場)

第11条 庁舎における駐車については、庁舎管理責任者が駐車場として指定した場所に駐車しなければならない。

(禁止行為)

第12条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(2) 廊下、エレベーター、倉庫等喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで火気を使用すること。

(3) 汚物、紙片等を散乱し、投棄すること。

(4) その他庁舎の保全を害し、又は秩序を乱すような行為

(許可を受けるべき行為)

第13条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類すること。

(2) はり紙、印刷物、旗、懸垂幕、立札等を掲示し、又は結着すること。

(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配布し、又は散布すること。

(4) 臨時に工作物、テント、さく及びこれらに類する施設を設けること。

(5) 集会その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁舎に立ち入る行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の本来の目的以外に使用すること。

2 前項第1号に規定する物品販売について、人事主管課長において、職員の福利厚生に資すると認める場合は、場所及び時間を指定し、次項の規定によらずに許可できるものとする。

3 第1項の行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、同項第2号及び第3号の行為の許可を受けようとする者は、当該物件を庁舎管理責任者に提示することをもって申請書の提出に代えることができる。

4 庁舎管理責任者は、許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

5 庁舎管理責任者は、許可又は不許可をする場合は、申請者に許可・不許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第1項第2号及び第3号の行為で、第3項ただし書の規定により申請した者に対しては、口頭により許可又は不許可することができるものとする。

(集団の入場又は入室の制限)

第14条 庁舎管理責任者又は室内管理責任者は、集団をなして庁舎又はその室に入ろうとする者に対して、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、面会時間若しくは面会場所を指定し、又は庁舎若しくはその室への入場若しくは入室を禁止することができる。

(質問等)

第15条 庁舎管理責任者又は室内管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又はその室に入ろうとする者に対し、その入場若しくは入室の目的を質問し、又はその入場若しくは入室を禁止することができる。

(禁止又は退去の命令)

第16条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれか又は第12条に定める禁止行為に該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、若しくは庁舎内から退去することを命ずることができる。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 業務に関係のない者で、庁舎内のボイラー室、電気室、機械室、電話交換室その他指定した場所に無断で入り、又は入ろうとする者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動等により他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者

(4) 旗、のぼり、プラカード等により庁舎内の秩序を妨げ、又はそのおそれがある者

(5) 庁舎内において、座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為により庁舎内の秩序を乱し、又はそのおそれがある者

(7) 職員に面会を強要する者

(撤去等の命令)

第17条 庁舎管理責任者は、この規則の規定により許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者又は許可条件に違反している者があるときは、直ちにその行為を禁止し、又は当該物件を撤去させなければならない。

2 前項の規定により物件の撤去を命ぜられた者が、その物件を撤去しないときは、庁舎管理責任者においてこれを撤去することができる。

(命令書等)

第18条 禁止又は退去の命令は、命令書(様式第3号)を、許可条件違反に対する許可の取消又は変更は、許可取消(変更)(様式第4号)を、撤去の命令は、撤去命令書(様式第5号)を交付し、若しくは掲示し、又は口頭で通告して行うものとする。

(損害の賠償)

第19条 庁舎を破壊し、損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(準用)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づく庁舎の目的外使用の許可を受けた場合は、この規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市庁舎管理規則(昭和59年甘木市規則第7号)、朝倉町役場庁内取締規則(昭和45年朝倉町規則第5号)又は杷木町役場庁内取締規程(昭和45年杷木町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市庁舎管理規則

平成18年3月20日 規則第8号

(平成18年3月20日施行)