○朝倉市庁用電話の使用に関する規程
平成18年3月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁内電話の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 庁内電話は、公用の場合に限り使用するものとし、公用として取り扱うのは次の場合とする。
(1) 公務のための事務連絡
(2) その他市長が認めるもの
(区域外通話の取扱)
第3条 公用の区域外通話は、所属長の承認を得て使用するものとする。
(勤務時間外の電話使用)
第4条 勤務時間外に公用電話を使用する場合は、あらかじめ、庁舎管理主管課長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 訓令第5号
(平成18年3月20日施行)