○朝倉市庁用電話の使用に関する規程

平成18年3月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁内電話の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用区分)

第2条 庁内電話は、公用の場合に限り使用するものとし、公用として取り扱うのは次の場合とする。

(1) 公務のための事務連絡

(2) その他市長が認めるもの

(区域外通話の取扱)

第3条 公用の区域外通話は、所属長の承認を得て使用するものとする。

(勤務時間外の電話使用)

第4条 勤務時間外に公用電話を使用する場合は、あらかじめ、庁舎管理主管課長の承認を得なければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市庁用電話の使用に関する規程

平成18年3月20日 訓令第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第5号