○朝倉市職員事務用机及び椅子等規格規程

平成18年3月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市職員の使用すべき事務用机及び椅子等の規格を定めるものとする。

(規格)

第2条 職員の使用すべき事務用机及び椅子等の規格は、特別な場合を除き別表のとおりとする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

規格

事務用机

脇机

椅子

部長

スチール両袖パネル付

肘付回転椅子

課長

スチール片袖パネル付

スチール2段又は3段

課長補佐

係長

一般職員

朝倉市職員事務用机及び椅子等規格規程

平成18年3月20日 訓令第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第6号