○朝倉市庁用車使用規程

平成18年3月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市庁用自動車(以下「庁用車」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「庁用車」とは市長車、議長車及びマイクロバス等公用自動車で、廃棄物収集車及び霊きゅう車を除くものとする。

(使用基準)

第3条 庁用車は、次の場合に限り使用するものとする。

(1) 市長、副市長及び議長等の公務遂行のため使用する場合

(2) 市の社交儀礼上必要とする場合

(3) 市の職務遂行上必要とする場合

(4) その他主管課長において必要と認める場合

(使用者)

第4条 庁用車を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 朝倉市の常勤、非常勤の特別職及び一般職の職員

(2) その他主管課長が特に認めた者

2 市長車は市長及び副市長、議長車は議会の正副議長及び議員の専用車とする。ただし、特に必要がある場合は、秘書主管課長又は議会事務局長の承認を得て使用することができるものとする。

(管理者等)

第5条 市長車は秘書主管課長、議長車は議会事務局長、マイクロバス等は管財主管課長が管理を行うものとし、事故等があった場合は、直ちに管理者及び人事主管課長に報告をしなければならない。

(使用手続)

第6条 マイクロバス等を使用する者は、2週間以前に予約を行うとともにマイクロバス等使用許可申請書(別記様式)に必要事項を記入の上、管財主管課長の承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の杷木町庁用マイクロバス使用要綱(昭和63年杷木町要綱第7号)の規程によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第28号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第23号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

画像

朝倉市庁用車使用規程

平成18年3月20日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成24年3月29日 訓令第23号