○朝倉市長職務代理者規則
平成18年3月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、市長及び副市長が共に事故があるとき又は市長及び副市長が共に欠けたとき、その職務を代理すべき者を指定することをもって目的とする。
(代理者の指定)
第2条 前条の規定により、市長の職務を代理すべき者は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画振興部長
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。