○朝倉市公文例規程

平成18年3月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 朝倉市における公文例は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(条例)

第2条 条例の書式は、次のとおりとする。

(1) 新制定の場合

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(2) 一部改正の場合

 1つの条例の一部改正の場合

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 2つ以上の条例の一部を1つの条例で改正する場合

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(3) 全文改正の場合

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(4) 廃止の場合

 1つの条例を本則で廃止する場合

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 2つ以上の条例を本則で廃止する場合

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(5) 説明事項

 本則を区分する場合は、「章」、「節」、「款」、「目」の順で分け、次の書式に従い、記載する。

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 見出しは、条で構成されている本則にはすべて付け、附則には適宜付ける。

 1つの条文が1つの項でなっている場合は、その項には項番号を付けない。

1つの条文が2つ以上の項に分かれている場合は、第1項は項番号を付けず、第2項以下は項の文章の前に算用数字で項番号を付ける。

 条文の中で事物の名称等を列記する場合は、号を用い(1)(2)(3)・・・・・・の括弧付きの算用数字によって表示する。号を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いる。

(1)

(ア)

a

(a)

(2)

(イ)

b

(b)

(3)

(ウ)

c

(c)

 条文中ただし書又は後段の規定は、本文又は前段の規定に引き続いて記載する。

 条文には、必ず句読点を付ける。条文の中で事物の名称の列挙の場合等名詞形で文が終わっている場合には、句点を用いないが、「とき」又は「こと」で文が終わっているとき及び名詞形の字句のあとに、更にただし書等の文章が続くときには、句点を用いる。

 2つの条例を改廃する場合は、「ヽヽヽヽ条例等」を「ヽヽヽ条例及びヽヽヽヽ条例」とする。

 別表様式等があるときには、附則の次に別表を、その次に様式を記載する。ただし、一部改正の場合は、附則の前に記載する。

 附則の規定の順序及び方法は、おおむね次のとおりとする。

(ア) 施行期日に関する規定

a 公布即日から施行する場合

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b 将来の特定日から施行する場合

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c 別に定める将来の日から施行する場合

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d 施行をさかのぼらせる場合

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e 一部について施行期日を異ならせる場合

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(イ) 既存の条例の廃止に関する規定

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(ウ) 経過措置規定

a 罰則に関する経過措置規定

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b 従来の条例による行為の効力に関する経過措置規定

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c 従来の一定の状態を新制定の条例が容認する場合の規定

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d 改正前の書式による用紙を引き続き使用させる場合

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(エ) 既存の条例の改正に関する規定

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(オ) 条例の有効期限に関する規定

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(カ) その他

(規則)

第3条 規則の書式は、条例の例による。この場合において、公布文中「ここに公布する。」とあるのは、「制定し、ここに公布する。」とする。

(告示)

第4条 告示の書式は、次のとおりとする。

(1) 新制定の場合

 条文形式の場合

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 条文形式でない場合

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(2) 一部改正の場合

 条文形式の場合

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 条文形式でない場合

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(3) 全文改正の場合

 条文形式の場合

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 条文形式でない場合

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(4) 廃止の場合

 条文形式の場合

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 条文形式でない場合

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(5) その他

 市議会定例会招集告示例

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 市議会臨時会招集告示例

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(6) 説明事項

 条文形式でない場合における改正又は廃止のときの改正又は廃止される告示の題名は、当該告示がなされた際の題名を使用する。

 その他の事項については、条例の例による。

(公告)

第5条 公告の書式は、次のとおりとする。

(1) 基本形式

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(訓令)

第6条 訓令の書式は、告示の例による。

(通達)

第7条 通達の書式は、次のとおりとする。

(1) 通達

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(2) 依命通達

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(3) 説明事項

 あて先は、その職名のみを記載することを通例とする。

 差出名は、その職名及び氏名を記載する。

 題名には、その最後に括弧書で「通達」又は「依命通達」と記載する。

 文体は、なるべく「ます」体を用いる。

 その他の事項は、一般文書の例による。

(一般文書)

第8条 一般文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 一般的書式

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(2) 説明事項

 あて先及び差出名の記名については、通達の例による。

 差出名が連名の場合は、差出名に対応して文書番号も並記する。

 題名の最後には「照会」、「回答」、「通知」等文書の性質を括弧書する。

 回答文書の題名は、原則として照会文書の題名を用いる。

 照会に対する回答等復信の文書は、題名の次に「(対ヽ月ヽ日ヽ第ヽ号)」と往信文書の日付及び番号を引用する。

 再照会、督促、補足等既に発した文書と関連のある文書は、題名の次に「(関連ヽ月ヽ日ヽ第ヽ号)」とその文書の日付及び番号を引用する。

 本文中「ただし書」を付ける場合は、行を改めない。

 「なお書」及び「追って書」は、行を改める。

 通知、照会等の事項が多い場合又は注意事項、条件等は、箇条書により別記する。

 文体は、「ます」体を用いる。ただし、記以下については、「である」体を用いることを原則とする。

(伺い)

第9条 伺いの書式は、次のとおりとする。

(1) 一般的書式

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(2) 説明事項

 伺い文には、軽易なもの又は定例的なものを除き、処理の理由、根拠法令、事実の調査その他必要な事項を併せて記載しなければならない。この場合、記載事項の多いものは、事項別に箇条書する。

 伺い文案に続く施行案は、その最初に「通知案」「許可書案」「ヽヽヽ案」又は「案1」「案2」等と記載する。

(復命書)

第10条 復命書の書式は、次のとおりとする。

(1) 復命書

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(2) 説明事項

 復命者が2人以上の場合は、上席者から順次連記する。

 復命事項は、箇条書とする。

 復命上必要な参照書類等があるときは、復命事項の次にその件名を記載し、復命書に添付する。

(書式の特例)

第11条 この規程に規定する書式により難い文書は、総務財政課長の承認を得て、作成することができる。

(その他)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長の指示するところによる。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市公文例規程

平成18年3月20日 訓令第12号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
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沿革情報
平成18年3月20日 訓令第12号