○朝倉市議案の書式例について
平成18年3月20日
訓令第13号
議会に付議する議案の書式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例の場合
(説明)
ア 条例案は、別紙とする。別紙には「別紙」と頭書しない。また「ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ条例(案)」のように、題名の下に「(案)」を付けない。
イ 理由は、できるだけ実質的に書くようにすること。
ウ 条例の書式については、朝倉市公文例規程(平成18年朝倉市訓令第12号)第2条の規定による。
(2) 予算の場合
(3) 決算の場合
(4) 財産の取得、処分の場合
(説明)
ア 「種類等」は、「土地」、「建物」等の別及びその面積を記載する。
イ その他については、工事請負契約の例を参照のこと。
(5) 財産の無償貸付けの場合
(説明)
ア 前例を参照のこと。
(6) 工事請負契約の締結の場合
(説明)
ア 「工事場所」は、「朝倉市ヽヽ123番地」等と記載する。
イ 「工事概要」は、「鉄筋コンクリート造り平屋建て456.78平方メートル」等と記載する。
ウ 「請負契約額」は、「10億3,500万円」等と記載する。
エ 「入札金額」は、「13,580,000」等と記載する。
オ 「摘要欄」は、落札者について「落札」と記載する。
(説明)
ア 「工事場所、工事概要、請負契約額、入札金額」は、前例を参照のこと。
イ 「摘要欄」は、工事請負者となった入札業者について「決定」と記載する。
(7) 委員等の任命の場合
(説明)
ア 任命(選任)について市議会の同意を要する委員等には、副市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条)、監査委員(同法第196条第1項)、固定資産評価員(地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第2項)、固定資産評価審査委員会委員(同法第423条第3項)、教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項)、教育委員会委員(同法第4条第2項)及び公平委員会委員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第2項)がある。
イ 後任者の場合は、次例を参照のこと。
ウ 資料として略歴書を用意すること。
(説明)
ア 【 】には、委員等の名称を記載する。
イ 「事項」の欄には、最終学歴、勤務先、公職等を記載する。
(8) 人権擁護委員候補者の推薦の場合
(説明)
ア 資料として略歴書を用意すること。
(9) 市道路線の認定、変更又は廃止の場合
(10) 損害賠償の場合
(説明)
ア 「ヽヽ事故」は、「交通事故」等と記載する。
イ 「求償権の放棄」は、事故の当事者である職員に対する求償権が発生し、かつ、その求償権を行使しないこととする場合に記載する。
(11) 訴訟事件の和解の場合
(12) 訴えの提起の場合
(13) 専決処分を報告し、承認を求める場合
(説明)
ア 専決処分書を同時に提出すること。
イ 理由については、地方自治法第179条第1項を参照のこと。
(14) 議決内容の一部変更の場合
(説明)
ア 「ヽ年ヽ月ヽ日付け第ヽ号議案」は、議決年月日及び議案番号を記載する。
イ 2回以上にわたって議決内容の一部を変更する場合には、議決年月日及び議案番号は当初のそれを記載するが、2回目以後の変更の経過を括弧書で明らかにしておくこと。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、第2条の規定による改正後の朝倉市議案の書式例についての規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝倉市議案の書式例についての規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年訓令第42号)
この訓令は、公布の日から施行する。