○朝倉市例規審査委員会規程
平成18年3月20日
訓令第14号
(設置)
第1条 条例、規則等を審査するため朝倉市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則その他重要な公文の制定又は改廃に関する事項
(2) 法令の解釈及び適用に関する事項
(3) 市議会に上程する議案等に関する事項
(4) その他市長において必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長には総務部長をもって充て、副委員長は委員の中から互選する。
3 委員は、職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(審査事案等)
第5条 委員会が審査する事案は、あらかじめ主管課長の決裁並びに関係のある課長及び総務財政課長の合議を経たものでなければならない。
2 委員会には、当該事案の主管課長又は責任者が出席して、その内容を説明しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長がこれを招集する。ただし、回議をもって審査することができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。