○朝倉市公印規則

平成18年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、市の公文書に使用する市印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 特殊市長印

(4) 補助職員印

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

2 特殊市長印には、処務上の便宜のため、特に必要がある場合は、その配置箇所の名称又は使用目的を表示する文字をその印章に付け加えることができる。

(公印の保管)

第5条 公印は、当該保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外には持ち出してはならない。ただし、公印の保管者(以下「保管者」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により公印を持ち出す場合は、公印借用簿(様式第1号)に記入し、許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は、提示を省略することができる。

2 前項の承認は、朝倉市文書取扱規程(平成18年朝倉市訓令第11号)第12条に規定する起案兼処理用紙(以下「起案兼処理用紙」という。)又は起案兼処理用紙以外の原議書に保管者が承認印を押印することによるものとする。ただし、原議書のないものについては、決裁済の公印使用簿(様式第2号)を当該原議書に代えるものとする。

3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、保管者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。

4 文書の形式上、前項の印影を刷り込むことが適当でない場合は、保管者の承認を受け、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。

5 朝倉市電子計算組織管理運営規程(平成18年朝倉市訓令第17号)第2条第1号に規定する電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、保管者の承認を得て、電子計算機に記録した印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

6 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(市長職務執行者の公印)

第7条 市長職務執行者が使用する公印は、第3条に規定する市長印及び特殊市長印とする。

(市長職務代理者等の公印)

第8条 市長に職務代理者が置かれた場合に使用する公印は、市長印及び特殊市長印とする。

2 会計管理者に職務代理者が置かれた場合に使用する公印は、補助職員印のうち会計管理者印とする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止する場合は、事前に総務財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失又は毀損等の事故があった場合は、直ちに総務財政課長を経て市長に届け出なければならない。

3 保管者は、公印を廃止した場合は、直ちにその公印を総務財政課長に引き継がなければならない。

4 総務財政課長は、前項の規定により公印を引き継いだ場合は、廃止した日から1年間保存した後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の登録)

第10条 総務財政課長は、公印台帳(様式第3号)を作成して、全ての公印を登録しなければならない。

(公印の事故)

第11条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(公印の保管等の調査)

第12条 総務財政課長は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

2 前項の規定による調査の際、必要があると認めるときは、保管者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度市長の決裁を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第169号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51―4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

名称

形状

寸法mm

書体

用途

保管者

個数

市印

市印

正方形

34

てん書

市名をもってする公文書

総務財政課長

1

15

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する受給者証

福祉事務所長

1

7

れい書

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する受給者証認証及び精神障害者保健福祉手帳認証

1

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

国民健康保険証及び老人医療はりきゅう手帳認証

保険年金課長

3

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

5

中長期在留者及び特別永住者住居地届出記載認証、住民基本台帳カード記載認証、通知カード記載認証並びに個人番号カード記載認証

市民課長

1

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

市長印

市長印

30

てん書

市長名をもってする辞令、表彰状等

総務財政課長

1

21

れい書

市長名をもってする公文書

2

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

20

戸籍事務、住民登録等に関する諸証明、火葬許可証及び自動車臨時運行許可証

市民課長

1

戸籍事務、住民登録等に関する諸証明及び火葬許可証

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

税務事務に関する諸証明

税務課長

1

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

支所事務に関する諸証明(住民登録等に関する諸証明及び戸籍事務並びに税務事務に関する諸証明を除く。)

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

特殊市長印

収納対策課専用市長印

収納対策課事務に関する諸証明

収納対策課長

1

保険年金課専用市長印

保険年金課事務に関する諸証明

保険年金課長

1

農林課専用市長印

農林課事務に関する諸証明

農林課長

1

農業振興課専用市長印

農業振興課事務に関する諸証明

農業振興課長

1

都市計画課専用市長印

都市計画課事務に関する諸証明

都市計画課長

1

建設課専用市長印

建設課事務に関する諸証明

建設課長

1

環境課専用市長印

火葬場使用許可証及び墓地改葬許可証

環境課長

1

補助職員印

副市長印

てん書

副市長名をもってする公文書

総務財政課長

1

会計管理者印

会計管理者名をもってする公文書

会計課長

1

部長印

部長名をもってする公文書

各部長

各1

福祉事務所長印

18

福祉事務所長名をもってする公文書

福祉事務所長

1

朝倉支所長及び杷木支所長

各1

保育所長印

18~22

てん書

れい書

保育所長名をもってする公文書

各保育所長

各1

甘木総合隣保館長印

20

てん書

甘木総合隣保館長名をもってする公文書

甘木総合隣保館長

1

杷木人権啓発センター館長印

杷木人権啓発センター館長名をもってする公文書

杷木人権啓発センター館長

1

朝倉市男女共同参画センター長印

朝倉市男女共同参画センター長名をもってする公文書

朝倉市男女共同参画センター長

1

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朝倉市公印規則

平成18年3月20日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 規則第12号
平成18年7月19日 規則第169号
平成19年3月28日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年5月1日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第8号
平成24年3月19日 規則第7号
平成25年3月21日 規則第11号
平成27年4月30日 規則第34号
平成27年10月2日 規則第52号
平成29年3月30日 規則第26号
令和2年3月25日 規則第51号の4