○朝倉市個人情報保護条例

平成18年3月20日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第13条の2)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

第1節 開示請求(第14条―第22条)

第2節 訂正請求(第23条―第26条)

第3節 利用停止請求(第27条―第31条)

第4章 審査請求等(第32条―第34条)

第5章 情報公開・個人情報保護審議会(第35条)

第6章 個人情報の保護に関する施策の充実(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条―第43条)

第8章 罰則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の機関が保有する個人情報に対する開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害を防止し、もって市民と市の信頼関係の確保を図り、基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものであり、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されるもの又は記録されたものをいう。

(2) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び議会をいう。

(4) 審査会 情報公開条例第19条第1項に規定する朝倉市情報公開・個人情報保護審査会をいう。

(5) 審議会 情報公開条例第28条第1項に規定する朝倉市情報公開・個人情報保護審議会をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報を保護することが個人の尊厳を維持するために必要不可欠であるとの認識にたち、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業の実施に当たって個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(保管等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の保管等(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる個人情報の保管等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるとき又は市長があらかじめ審議会の意見を聴いて行政執行のために特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる諸事実に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が審議会の意見を聴いて市民の基本的人権を侵害するおそれがあると認めた情報

(業務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届出に係る業務を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報管理責任者

(5) 個人情報の記録項目

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、同項の届出をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより公表するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、あらかじめ収集の目的及び根拠を明らかにして、適法かつ公正な手続により、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関から次条第3項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(6) 所在不明、心身喪失の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(7) 争訟、選考、指導、相談等に係る事務に関し本人から取得したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請、届出その他これらに類する行為を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(目的外利用等の制限)

第9条 実施機関は、届出業務の目的の範囲を超えて個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 実施機関は、届出業務の目的の範囲を超えて個人情報(特定個人情報を除く。次項及び第7項において同じ。)を実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づいて目的外利用等をするとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため必要があると認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)についての目的外利用をすることができる。

5 実施機関は、前2項の規定により目的外利用等をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

6 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

7 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供先に対し、提供に係る個人情報についてその使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

(オンライン結合の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講ぜられている場合を除き、市の電子計算組織と市以外のものが管理する電子計算組織との通信回線による結合(特定個人情報に係る結合を除く。以下「オンライン結合」という。)を行ってはならない。

2 実施機関は、オンライン結合を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正に維持管理をしなければならない。

(1) 個人情報は、届出業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新のものに保つこと。

(2) 個人情報の漏えいを防止すること。

(3) 個人情報の改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、個人情報の保管が必要でなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄する等適正な措置を講ずるものとする。

(個人情報管理責任者)

第12条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、各所属に個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、個人情報の保管等の状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努めなければならない。

(受託者の義務等)

第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者を含む。)は、受託した事務(以下「個人情報に係る受託事務」という。)を行う場合において、前項の個人情報を保護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 個人情報に係る受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人番号利用事務等の適用除外)

第13条の2 個人情報を取り扱う事務の委託(地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせる公の施設の管理の業務を含む。)が、個人番号利用事務(番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)又は個人番号関係事務(番号利用法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託に該当する場合においては、前条の規定は、適用しない。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

第1節 開示請求

(開示請求権)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有している本人の個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意後見人その他本人から開示請求に関する代理権を与えられた者(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明する書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。第3号及び第4号及び次条第2項並びに第21条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、開示することができない情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報を除く。

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 開示することにより、社会的差別につながるおそれがある情報

(個人情報の一部開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定及び通知)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、第1項又は第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(開示請求を拒否するとき及び当該個人情報を管理していないときの決定を除く。)をした場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示することができることとなる時期が明らかであるときは、その旨を当該各項に規定する書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第33条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第32条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施及び方法)

第22条 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

第2節 訂正請求

(訂正請求権)

第23条 何人も、実施機関が保管等をしている本人の個人情報について事実に誤りがあると思料するときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前条第1項の規定による訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第25条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正(情報提供等記録の訂正を除く。)を行うときは、その旨の決定をし、速やかに当該個人情報の訂正を行った上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第19条第3項の規定は、前2項の規定による訂正請求に対する決定について準用する。

(情報提供等記録の訂正の通知)

第25条の2 実施機関は、実施機関が保有する情報提供等記録の訂正をした場合には、その旨の請求者並びに、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第26条 第25条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求に対する決定について準用する。

第3節 利用停止請求

(利用停止請求権)

第27条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の収集又は目的外利用等の停止を請求することができる。

(1) 第6条第2項及び第8条の規定に違反して自己の個人情報を収集している、又はしようとしているとき。

(2) 第9条第1項から第5項まで又は番号利用法第19条の規定に違反して自己の個人情報の目的外利用等をしている、又はしようとしているとき。

(3) 番号利用法第20条の規定に違反して自己の特定個人情報を収集している、若しくは保管している、又はしようとしているとき。

(4) 番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に自己の特定個人情報を記録している、又はしようとしているとき。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による個人情報の収集又は目的外利用等の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(情報提供等記録の適用除外)

第27条の2 情報提供等記録については、前条の規定は、適用しない。

(利用停止請求の手続)

第28条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、第27条第1項の規定による利用停止請求について準用する。

(利用停止請求による一時停止)

第29条 実施機関は、前条の規定により利用停止請求がなされたときは、次条の規定による決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の収集又は目的外利用等を停止しなければならない。ただし、当該停止をすることにより、実施機関の正当な職務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第30条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の収集又は目的外利用等を停止するときは、その旨の決定をし、速やかに当該個人情報の収集又は目的外利用等を停止した上で、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部の収集又は目的外利用等を停止しないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第19条第3項の規定は、前2項の規定による利用停止請求に対する決定について準用する。

(利用停止決定等の期限)

第31条 前条第1項又は第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定による利用停止請求に対する決定について準用する。

第4章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第32条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第32条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を訂正することとする場合

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を利用停止することとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を速やかに行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第33条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において準用する。

(1) 開示決定に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会が行う手続等)

第34条 第32条の2第1項の規定による諮問に基づき審査会が行う手続等については、情報公開条例第20条から第24条までの規定によるものとする。

第5章 情報公開・個人情報保護審議会

(審議会)

第35条 審議会は、この条例によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。

2 審議会は、実施機関の諮問に応じ、番号利用法第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項を審議して、答申する。

第6章 個人情報の保護に関する施策の充実

(市内の事業者等への支援)

第36条 市は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市内の事業者及び市民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情の処理のあっせん等)

第37条 市は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(他の法令等との調整)

第38条 法令等に個人情報の閲覧、縦覧、視聴、写しの交付、訂正又は利用停止ができる旨の規定がある場合は、当該法令等の規定によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特定個人情報については、法令等に個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例の規定による開示を行うものとする。

3 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第39条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第40条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(手数料等)

第41条 この条例に基づく個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、手数料を徴収しない。

2 第22条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第42条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第44条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は個人情報に係る受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第45条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第46条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第47条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市個人情報保護条例(平成10年甘木市条例第25号)、朝倉町個人情報保護条例(平成15年朝倉町条例第22号)又は杷木町個人情報保護条例(平成14年杷木町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中朝倉市個人情報保護条例第2条及び第35条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中朝倉市個人情報保護条例第9条の改正規定及び同条例第13条の次に1条を加える改正規定 平成28年1月1日

(3) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する規定の施行の日

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(朝倉市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第34号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝倉市個人情報保護条例

平成18年3月20日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第19号
平成27年9月28日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第34号
令和3年9月22日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第1号