○朝倉市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市個人情報保護条例(平成18年朝倉市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の届出)

第2条 条例第7条第1項の規定による業務の届出は、個人情報業務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に定めるものとする。

(1) 業務の開始年月日

(2) 個人情報の収集及び利用の方法

(3) 個人情報の処理形態

(4) その他市長が必要と認める事項

3 条例第7条第1項の規定による業務の変更又は廃止の届出は、個人情報業務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第7条第4項の規定による届出に係る事項の公表は、告示により行うものとする。

(目的外利用等の届出)

第3条 条例第9条第6項の規定による目的外利用の届出は、個人情報目的外利用届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第6項の規定による外部提供の届出は、個人情報外部提供届出書(様式第4号)により行うものとする。

(個人情報管理責任者)

第4条 条例第12条第1項に規定する個人情報管理責任者は、個人情報取扱事務を所管する課の長をもって充てる。

(個人情報開示請求書)

第5条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第15条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に定めるものとする。

(1) 希望する開示の実施方法

(2) 代理人が開示を請求する場合にあっては、当該開示請求に係る本人の氏名及び住所

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第15条第2項(条例第24条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証する書類で規則で定めるものは、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 個人番号カード

(4) 健康保険被保険者証

(5) その他本人であることを確認することができる書類

2 条例第15条第2項に規定する代理人であることを証する書類で規則で定めるものは、当該代理人に係る前項各号のいずれかの書類及び次に掲げる書類とする。

(1) 法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理人であることを証明する書類

(2) 任意後見人にあっては、登記事項証明書その他任意後見人であることを証明する書類

(3) 本人から開示請求に関する代理権を与えられた者にあっては、委任状及び当該本人に係る前項各号のいずれかの書類

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第19条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報一部開示決定通知書(様式第7号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)

(決定期間延長通知書)

第8条 条例第20条第2項(条例第26条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第9条 条例第21条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に定めるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第21条第1項又は第2項の規定による通知は、個人情報の開示に対する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 実施機関は、条例第21条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

4 条例第21条第1項又は第2項に規定する意見書は、個人情報の開示に対する意見書(様式第11号)とする。

5 条例第21条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定についての通知書(様式第12号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 条例第22条第1項の規定による電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、当該各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分以内のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間が120分以内のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるものを除くその他の電磁的記録

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

2 前項の規定による開示(同項第3号ア及びに掲げるものを除く。)は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(閲覧又は視聴の中止)

第11条 実施機関は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第12条 個人情報の開示を行う場合において、当該個人情報が記録された公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(個人情報訂正請求書)

第13条 条例第24条第1項に規定する請求書は、個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第24条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が訂正を請求する場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所とする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第14条 条例第25条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報一部訂正決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定をしたとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第16号)

(個人情報利用停止請求書)

第15条 条例第28条第1項に規定する請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が利用停止を請求する場合における当該利用停止請求に係る本人の氏名及び住所とする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第16条 条例第30条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の収集又は目的外利用等を停止する旨の決定をしたとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)

(2) 個人情報の一部の収集又は目的外利用等を停止する旨の決定をしたとき 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第19号)

(3) 個人情報の収集又は目的外利用等を停止しない旨の決定をしたとき 個人情報不停止決定通知書(様式第20号)

(写しの作成等の費用)

第17条 条例第41条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第41条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料相当額とする。

3 条例第41条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納入しなければならない。

(運用状況の公表)

第18条 条例第42条の規定による運用状況の公表は、告示及び朝倉市広報に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市個人情報保護条例施行規則(平成11年甘木市規則第2号)又は杷木町個人情報保護条例施行規則(平成14年杷木町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年規則第50号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 20円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 200円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 300円

5 電磁的記録(3の部及び4の部に該当するものを除く。)

1 用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

2 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

3 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

4 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 1の部、2の部及び5の部1の項においては、A3判以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行う場合は、片面を1枚として算定する。

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朝倉市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月20日 規則第14号

(令和2年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号
平成27年9月30日 規則第50号
平成27年12月22日 規則第57号
平成28年2月22日 規則第8号
令和元年6月18日 規則第20号
令和2年8月28日 規則第89号