○朝倉市情報公開・個人情報保護審議会規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)第28条の規定に基づき、朝倉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、市民並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。