○朝倉市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)第19条の規定に基づき、朝倉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(諮問から答申までの期間)

第5条 審査会は、朝倉市情報公開条例第17条の2第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び朝倉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年朝倉市条例第21号)第45条第1項の規定により諮問があったときは、当該諮問があった日から起算して90日以内に諮問実施機関に答申するよう努めなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第29号