○朝倉市電子計算組織管理運営委員会規程

平成18年3月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市電子計算組織管理運営規程(平成18年朝倉市訓令第17号)第4条の規定により朝倉市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 電子計算組織利用基本計画及び実施計画に関すること。

(2) 電子計算組織適用業務に関すること。

(3) 電子計算機の増設、変更及び新設に関すること。

(4) その他電子計算組織利用及び電子計算機器による電算処理に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 企画振興部長

(2) (局・所・室)

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長に企画振興部長、副委員長にDX推進室長を充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表するとともに会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。

(専門部会)

第6条 委員会が必要と認めるときは、専門的事項を調査研究させるため専門部会を設けることができる。

2 前項に規定する専門部会を構成する委員は、委員長が指名する。

3 専門部会で調査研究した結果は、委員会に報告しなければならない。

(意見等の聴取)

第7条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)が必要と認めるときは、委員会等に関係職員及び職員以外の者を出席させ、必要な資料を提出させるとともに意見等を聴取することができる。

(審議結果の報告)

第8条 委員長は、委員会で審議した重要事項については、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会等の庶務は、DX推進室において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第30号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市電子計算組織管理運営委員会規程

平成18年3月20日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成24年3月26日 訓令第8号
平成27年3月26日 訓令第10号
平成28年3月28日 訓令第14号
令和5年3月27日 訓令第12号