○朝倉市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成18年3月20日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第18条)

第5章 本人確認情報管理(第19条―第26条)

第6章 情報資産管理(第27条―第33条)

第7章 委託管理(第34条―第37条)

第8章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に必要な事項及びセキュリティ対策に関し必要な事項を定め、本人確認情報の保護を図り、住民基本台帳ネットワークシステムに係る制度、技術及び運用の各方面にわたる総合的な安全確保を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(2) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(3) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(4) 統合端末 市の窓口で住民基本台帳ネットワークシステムの業務を実施するための端末をいう。

第2章 セキュリティ組織

(最高情報セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、最高情報セキュリティ責任者を置く。

2 最高情報セキュリティ責任者は、副市長をもって充てる。

(情報システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理を行うため、情報システム管理者を置く。

2 情報システム管理者は、DX推進室長をもって充てる。

(情報セキュリティ管理者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署(以下「関係部署」という。)においてセキュリティ対策を実施するため、情報セキュリティ管理者を置く。

2 情報セキュリティ管理者は、市民課長、朝倉支所長及び杷木支所長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 最高情報セキュリティ責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、最高情報セキュリティ責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報システム管理者

(2) 情報セキュリティ管理者

(3) DX推進室住民基本台帳ネットワークシステム担当係長及び担当者

(4) 市民課住民基本台帳ネットワークシステム担当係長及び担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) セキュリティ対策の監査の実施

(4) セキュリティ対策の教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 最高情報セキュリティ責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を指示し、又は要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う場所)

第8条 次の表の右欄に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、同表の左欄に掲げるセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所並びにコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置場所

レベル1

統合端末の設置場所(市民課等)

2 次の表の左欄に掲げるセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

1 入退室管理者から事前に許可された者のみが、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。

2 入退室者には、名札の着用を義務付ける。

3 入退室に関する記録を行う。

レベル1

1 入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

2 入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所並びにコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置場所にあっては、DX推進室長、統合端末の設置場所にあっては、市民課長、朝倉支所長及び杷木支所長をもって充てる。

2 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、前条第1項の場所について、同条第2項の入退室管理を行い、及び入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)

第10条 鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、第8条第1項の表のレベル2のセキュリティ区分に係る場所への入退室について、入退室管理者が許可した者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与し、又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、第8条第1項の表のレベル2のセキュリティ区分に係る場所の入退室管理簿を作成し、及び保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所の鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、及び保存するものとする。

(指示)

第12条 最高情報セキュリティ責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査し、及び必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、DX推進室長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、関係部署の情報セキュリティ管理者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第13条第1項のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 本人確認情報管理

(本人確認情報管理を行う機器)

第19条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下この章において「情報資産」という。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について、本人確認情報管理を行うものとする。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、市民課長、朝倉支所長及び杷木支所長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第21条 本人確認情報管理責任者は、情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

(検索及び抽出)

第22条 操作者は、業務上必要ない検索及び抽出を行わないこととし、本人確認情報が表示された画面のハードコピーを必要以上に出力してはならない。

2 操作者は、大量データ(500人以上)を出力する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得なければならない。

(正確性の確保)

第23条 操作者は、本人確認情報の入力、削除及び訂正を正確に行わなければならない。

(帳票の管理方法)

第24条 帳票の管理の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理対象とする帳票

 コミュニケーションサーバから出力される帳票

(ア) 広域交付住民票

(イ) 転出証明確認書

(ウ) 転入通知確認書

(エ) 住民票コード通知票

(オ) 住民票コード変更通知票

(カ) 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数一覧表

(キ) 住民票コード要求・付番処理件数一覧表

(ク) 本人確認情報更新処理件数一覧表

(ケ) 本人確認情報整合結果リスト

(コ) 本人確認情報リスト

(サ) 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数年合計一覧表

(シ) 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表

(ス) 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表

(セ) 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表

 個人番号カードに関する帳票

(ア) 個人番号カード交付申請者一覧表

(イ) 個人番号カード交付者一覧表

(ウ) 個人番号カード運用状況集計表

(エ) 個人番号カード交付状況

 住民基本台帳カードに関する帳票

(ア) 住民基本台帳カード交付申請者一覧表

(イ) 住民基本台帳カード交付通知書

(ウ) 住民基本台帳カード交付通知書兼照会書

(エ) 住民基本台帳カード交付者一覧表(交付日検索)

(オ) 住民基本台帳カード交付者一覧表(有効期限検索)

(カ) 住民基本台帳カード運用状況集計表

(2) 本人確認情報管理責任者は、次の項目を記録するための帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う場合は、職員に必要項目を記録させなければならない。ただし、住民からの申請書に基づき、住民に交付する部数のみを出力する場合は、住民からの申請書を管理対象とする。

 出力に関する項目

(ア) 帳票の内容(数量及び内訳)

(イ) 出力年月日

(ウ) 出力する操作者の氏名及び所属部署名

(エ) 使用理由

(オ) 本人確認情報管理責任者の承認

(カ) 使用の際の注意項目

 保管に関する項目

(ア) 保管場所

(イ) 保管期間

 廃棄に関する項目

(ア) 廃棄年月日

(イ) 廃棄する職員の氏名及び所属部署名

(ウ) 廃棄理由

(エ) 本人確認情報責任者の承認

(オ) 廃棄方法

(3) 出力時の留意事項

 操作者は、出力装置を、来庁者等に出力帳票を見られないように設置すること。

 操作者は、帳票を出力した場合は、出力装置上に放置せず、速やかに回収すること。

 操作者は、出力装置を適時確認し、帳票が放置されている場合は、次の措置を行うこと。

(ア) 出力した操作者を特定して指導する。

(イ) 長時間放置されたものは、廃棄する。

(4) 職員は、帳票を保管する場合は、次の項目に留意しなければならない。

 施錠可能な書庫等に保管し、権限のない者がアクセスできないようにするとともに、鍵は、本人確認情報管理責任者が管理すること。

 帳票管理簿についてもと同様とすること。

(5) 廃棄時の留意項目

 事前に、本人確認情報管理責任者の承認を得てから廃棄すること。

 帳票の内容を読み出せないよう焼却、裁断、溶解等により廃棄すること。

 廃棄状況を帳票管理簿に記録し、本人確認情報管理責任者へ報告すること。

(帳票受渡管理方法)

第25条 本人確認情報管理責任者は、次に掲げる項目を記録するための帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用する場合は、職員に必要項目を記録させなければならない。

(1) 帳票名

(2) 利用者

(3) 利用目的

(4) 利用月日

(5) 返却予定月日

(6) 利用場所

(7) 返却月日

(8) 本人確認情報管理責任者の確認

2 職員は、帳票を持ち出す場合は、次に掲げる項目に留意しなければならない。

(1) 帳票受渡管理簿に必要項目を記録し、本人確認情報管理責任者の承認を得ること。

(2) 利用中は、保管場所と同等の安全を確保し、権限のない者がアクセス可能な場所に放置しないこと。

(3) 原則として、複写は行わないこと。

(4) 帳票の盗難又は紛失時には、直ちに本人確認情報管理責任者へ報告すること。

(5) 返却の際、帳票受渡管理簿に必要項目を記録し、本人確認情報管理責任者へ報告すること。

(実施状況の確認)

第26条 本人確認情報管理責任者は、月1回以上、次に掲げる項目について確認し、その結果を記録しなければならない。

(1) 帳票管理簿に必要項目(帳票の内容、出力年月日、出力した操作者の氏名等)が記録されていること。

(2) 帳票管理簿と現況が一致していること及び紛失等のないこと。

(3) 出力装置が、来庁者等に出力された帳票を見られないよう設置されていること。

(4) 帳票及び帳票保管庫の鍵が施錠保管されており、権限のない者がアクセス可能な場所に放置されていないこと。

(5) 廃棄状況の記録が残っていること。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理)

第27条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下この章において「情報資産」という。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第28条 情報資産管理責任者は、情報資産の管理責任者を指し、DX推進室長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第29条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるものとする。

(ハードウェアの適正な管理)

第30条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。

(ネットワークの適正な管理)

第31条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第32条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領、手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第33条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずるものとする。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第34条 関係部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理規制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第35条 関係部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、最高情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第36条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第37条 関係部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 補則

(その他)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第28号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年訓令第31号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第23号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成18年3月20日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第19号
平成19年3月28日 訓令第13号
平成20年3月28日 訓令第7号
平成24年3月26日 訓令第12号
平成26年5月30日 訓令第11号
平成27年3月30日 訓令第13号
平成27年10月1日 訓令第28号
平成27年12月28日 訓令第31号
平成28年3月31日 訓令第23号
令和5年3月29日 訓令第20号