○朝倉市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成18年3月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 行政庁が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに朝倉市行政手続条例(平成18年朝倉市条例第11号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、県条例及び市条例で使用する用語の例による。

(聴聞の主宰)

第3条 聴聞は、総務部長が主宰する。

2 市長は、総務部長が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当する場合は、同部の職員を指名し、聴聞を主宰させなければならない。

(聴聞手続該当事案の通知)

第4条 行政庁は、法第13条第1項第1号、県条例第13条第1項第1号又は市条例第13条第1項第1号の規定により聴聞の手続を執る場合は、あらかじめ、総務部長に対し、聴聞手続該当事案通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(聴聞の通知)

第5条 行政庁は、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知については、聴聞の期日の1週間前までに聴聞通知書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第6条 当事者は、行政庁が法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知をした場合(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、正当な理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の4日前までに、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(代理人の資格の証明の手続)

第7条 当事者は、法第16条第3項、県条例第16条第3項又は市条例第16条第3項の規定による代理人の資格の証明については、代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 当事者は、法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出については、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

3 前2項の規定は、参加人が代理人を選任する場合について準用する。

(関係人の参加の手続)

第8条 聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による参加の許可の申請については、主宰者に対し、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、当該関係人に対し、その旨を通知するものとする。

3 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により関係人の参加を求める場合は、聴聞参加要請書(様式第7号)により当該関係人に要請するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第9条 当事者等は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、行政庁に対し、資料閲覧申請書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。ただし、当事者等は、法第18条第2項、県条例第18条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭により行うことができる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該当事者等に対し、閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、法第18条第2項、県条例第18条第2項又は市条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に対し、これを通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第10条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、主宰者に対し、聴聞の期日の前日までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を提出することにより行うものとする。ただし、当事者又は参加人が法第22条第2項、県条例第22条第2項又は市条例第22条第2項(法第25条後段、県条例第25条後段又は市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、その旨を通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない場合は、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

3 主宰者は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理が公開により行われる場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開により行う場合は、不利益処分の根拠となる法令の条項、聴聞の期日及び場所並びに傍聴の方法を告示するとともに、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 行政庁は、前項の規定により告示した事項を変更したときは、前項の規定の例により、これを告示及び通知するものとする。

(陳述書の提出方法)

第13条 当事者又は参加人は、法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、陳述書(様式第10号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第14条 主宰者は、法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項に規定する調書(以下「調書」という。)の作成については、聴聞調書(様式第11号)により行うものとする。

2 主宰者が陳述の要旨を記録させた職員(以下「記録者」という。)は、その調書に記録し、記名押印しなければならない。

3 主宰者は、聴聞関係者及び行政庁の職員に対し、聴聞の期日において、調書における陳述の要旨が当該聴聞の審理における発言内容と相違ないことを確認し、調書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記録者は、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を調書に記録しなければならない。

4 主宰者は、調書に、書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

5 主宰者は、法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)の作成については、聴聞報告書(様式第12号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞の終結前にあっては主宰者に対し、聴聞の終結後にあっては行政庁に対し、聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第13号)を提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、調書又は報告書を閲覧させる場合は、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。

(弁明書の提出方法)

第16条 当事者は、法第29条第1項、県条例第27条第1項又は市条例第27条第1項の規定による弁明書の提出については、弁明書(様式第14号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 行政庁は、法第30条、県条例第28条又は市条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知については、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与をする場合は、当該日時)の1週間前までに、弁明の機会の付与通知書(様式第15号)により行わなければならない。

(口頭による弁明の日時の変更)

第18条 当事者は、行政庁が法第30条、県条例第28条又は市条例第28条の規定により口頭による弁明の機会の付与の通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項後段、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項後段又は市条例第29条において準用する市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、正当な理由があるときは、行政庁に対し、弁明の日時の4日前までに、口頭による弁明の機会の日時変更申出書(様式第16号)により弁明の日時の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、弁明の日時を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

(代理人の資格の証明の手続)

第19条 当事者は、法第31条において準用する法第16条第3項、県条例第29条において準用する県条例第16条第3項又は市条例第29条において準用する市条例第16条第3項の規定による代理人の資格の証明については、代理人資格証明書(様式第17号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 当事者は、法第31条において準用する法第16条第4項、県条例第29条において準用する県条例第16条第4項、市条例第29条において準用する市条例第16条第4項の規定による代理人の資格喪失の届出については、代理人資格喪失届(様式第18号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(口頭による弁明の記録)

第20条 行政庁は、口頭による弁明の機会を付与しようとする場合は、当該行政庁の職員を指名し、弁明を録取させなければならない。

2 弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、弁明調書(様式第19号)を作成し、これに記名押印しなければならない。

3 弁明録取者は、当事者又は代理人に対し、弁明の日時において、当該弁明調書に記載された弁明の要旨が当該弁明の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、記録に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、弁明録取者は、その旨及びその理由を記録に記載しなければならない。

4 弁明録取者は、記録に、書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年甘木市規則第7号)又は朝倉町聴聞及び弁明の機会の付与の手続きに関する規則(平成9年朝倉町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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朝倉市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成18年3月20日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年3月20日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第8号