○朝倉市印鑑条例

平成18年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の場合において、登録申請者又はその代理人の本人確認を行うときは、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

4 前2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録の申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 前項の規則で定める事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、引換えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者は、印鑑票の記載事項について変更が生じたときは、自ら市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査した上修正し、又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正することができる。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号により、印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票に登録された印影及び前項に定める事項を電子機器装置から出力させて作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写により又は印鑑票の転記により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、前条第2項の規定により印鑑票の転記によって印鑑登録証明書を作成する場合は、登録印鑑を提出して印鑑登録証明書の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が自ら行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を持参し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)の確認を受けた場合は、登録証の提示を省略して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カードを利用して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有する機器(以下「多機能端末機」という。)で暗証番号の確認を受けた場合は、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 前条第1項に規定する場合において、登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は毀損しているため識別が困難であるとき。

(3) 前条第2項及び第3項に規定する場合において、暗証番号の確認ができないとき。

(4) 前条第2項及び第3項に規定する場合において、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(5) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、第14条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、登録証又は個人番号カード及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 市長は、第14条第3項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(朝倉市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、朝倉市行政手続条例(平成18年朝倉市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市印鑑条例(昭和50年甘木市条例第2号)、朝倉町印鑑条例(昭和50年朝倉町条例第15号)又は杷木町印鑑条例(昭和50年杷木町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の朝倉市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の朝倉市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年10月2日から施行する。

朝倉市印鑑条例

平成18年3月20日 条例第12号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第12号
平成24年6月27日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第12号
令和5年6月28日 条例第24号