○朝倉市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市住居表示に関する条例(平成18年朝倉市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事務所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める工作物

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条に規定する届出及び通知は、次に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出

住居番号(設定・変更・廃止)届出書(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知

住居番号(設定・変更・廃止)通知書(様式第2号)

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条第2項の規定による表示の様式は、住居番号表示板(様式第3号)のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市住居表示に関する条例施行規則様式第1号による用紙は、改正後の朝倉市住居表示に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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朝倉市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(平成26年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第21号
平成26年8月20日 規則第27号