○朝倉市住居表示審議会条例

平成18年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 住居表示の円滑かつ適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示に関する必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人で組織する。

2 前項の委員のほか、実施区域に関する調査及び審議について必要があるときは、審議会に若干人の特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員 2人

(2) 学識経験者 3人

(3) 市の職員 2人

2 特別委員は、実施区域の市民のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱又は任命された委員は、委嘱又は任命されたときの職に在職する期間中委員として在任するものとする。

2 前条第1項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員は、その関係する特定の地域に関する審議会の調査及び審議が終わったときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

朝倉市住居表示審議会条例

平成18年3月20日 条例第15号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第1号