○朝倉市民放テレビ放送難視聴解消事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、朝倉市民放テレビ放送難視聴解消事業に要する経費の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 この条例の定めるところにより、民放テレビ放送難視聴解消事業の推進上必要な経費に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国、県の負担する額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
(分担金の納期限)
第4条 分担金の納期限は、事業着工前とする。ただし、市長がやむを得ないと認める理由がある場合は、この限りでない。
(分担金の額の変更等)
第5条 市長は、当該事業の計画等を変更したため第3条の規定による分担金の額に変動が生じたときは、速やかにこれを変更しなければならない。
2 分担金の額の変更により、当該年度に徴収した分担金の額に過不足が生じたときは、市長は、その過不足額を受益者に還付し、又は追徴しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 市長は、受益者について、天災その他事業の性格上等の理由により、必要と認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。