○朝倉市災害対策本部条例

平成18年3月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝倉市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指命する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市災害対策本部条例

平成18年3月20日 条例第19号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第19号
平成24年10月1日 条例第17号